ベトナムの化粧品申請について
目次
規制の枠組み
定義
化粧品とは、人体の外部(皮膚、毛髪、手足の爪、唇、生殖器の外部)または歯や口の粘膜に触れるために用いられ、清浄、芳香、外見の変化、体臭の調整、身体表面の保護、または人体を常に良い状態に保つことを目的とした物質または調剤と定義されている。
監督官庁
ベトナムにおける輸入化粧品の登録は、ベトナム保健省傘下のベトナム医薬品局(DAV: Drug Administration of Vietnam)が管理し、安全規制や証明書を発行する。また、輸出入を行う場合は、現地で関連する証明書を取得する必要がある。
(ベトナム医薬品局公式サイトhttps://dav.gov.vn/)
化粧品法規
- Circular 06/2011/TT-BYT*
- 93/2016/ND-CP政令:化粧品製造の条件に関する通達
- 06/2011/TT-BYT 通達の改訂:化粧品管理に関する通達
- 07/2021/VBHM-BYTの統合:化粧品管理に関する通達の統合
- 1609/QLD-MP 公文書:化粧品の分類と化粧品特性の発表の手引き
- 15002/QLD-MP 公文書:Acceptance of Cosmetic Notification Online
- (化粧品通知受理書)オンライン版
- 09/2015/TT-BYT通達:保健省が管理する特別商品の広告コンテンツの確認
- 32/2019/TT-BYT通達:06/2011/TT-BYT通達の改正および補足
- 277/2016 / TT-BTC通達: 医薬品および化粧品の分野における料金、支払いなどに関する通達
- 155/2018/ND-CP政令:保健省の管理範囲の事業投資条件に関連する規則の改正
化粧品の申請
必要資料
- 含まれる情報
- 製品名、ブランド名
- 使用方法、化粧品カテゴリー
- 成分表(日本語成分名、英語INCI、含有率)
- パッケージ/ラベルデータ
- 製造企業
- 輸入企業名称
- 輸入企業住所
- 必要書類
- GMP証明書
- 授権書
申請の流れ
1. 成分・パッケージチェック | 日本側 |
2. 申請書類準備 | 日本側 |
3. 化粧品通知申請 | ベトナム現地の側 |
4. 広告ライセンスの申請 * | ベトナム現地の側 |
5. 申請通知受領 登録完了 | 有効期限:5 年間 |
6. PIF | 製品の保管場所に保管されていることが必要。ハードコピーでも電子媒体でもよい。ベトナム語または英語であること。 |
ラベルの表示と広告
ラベル
- 製品名・用途
- 使用方法
- 成分表
- 製造国
- 流通業者の名称
- 内容量
- バッチ番号
- 製造日・消費期限
- 通知番号
- 警告・注意事項 等
広告ライセンス
- 広告ライセンスとは、ラジオ広告およびテレビ広告、パンフレットやホームページ掲載等を介して製品の効能を宣伝する場合に、事前に効能フレーズを義務登録する制度。
- 各種媒体の登録
- 1回のライセンス登録で複数の媒体資料登録が可能。但し、媒体ごとに申請が必要となる。
- 例) 雑誌用のWord/PDF、テレビCM用のビデオファイルがある場合、2申請となる。
- 但し、「媒体ごと」という定義は、例えば、新聞広告と雑誌広告は、紙媒体という括りで1申請なのか、あくまで2申請となるのかはその都度、確認が必要。