タイの化粧品申請について
目次
規制の枠組み
定義
歯および口腔粘膜を含む人体の外面に、塗布、摩擦、マッサージ、散布、噴霧、滴下、装着、芳香または何らかの手段で作用させることを目的とした物質をいう。その目的は、洗浄、美化、容姿の変化、消臭、またはこれらの部分を良好な状態に保護することであり、皮膚処理製品も含まれるが、人体の外面に使用されるアクセサリーや着用可能な衣服は含まれない。
監督官庁
化粧品はタイで製造・輸入される前にタイ食品医薬品局
(TFDA:Thailand Food and Drug Administration)への通知が必要になる。
化粧品法規
- 化粧品法 B.E. 2558 (2015)
- 禁止成分リストB.E. 2559 (2016)
- 制限付き成分リストB.E. 2561 (2018)
- 使用可能な防腐剤リストB.E. 2561 (2018)
- 使用可能な着色剤リストB.E. 2564 (2021)
- 使用可能な紫外線吸収剤成分リスト(UVフィルター) B.E. 2562 (2019)
- 化粧品通知 B.E. 2561 (2018)
- 化粧品の製造または輸入における基準、方法および条件に関する保健省の告知 B.E. 2561 (2018)
- PIF監査に関する保健省の告知 B.E. 2560 (2017)
- 製品ラベルに関する保健省の告知 B.E. 2562 (2019)
- 製品警告表示に関する保健省の告知 B.E. 2561 (2018)
- 製品広告に関する保健省の告知 B.E. 2561 (2018)
化粧品の申請
必要資料
- 含まれる情報
- ブランド名・製品名
- 種類 ①洗い流すタイプ ②洗い流さないタイプ
- 製品種別
- 適用部位 (顔、髪、唇、目元など)
- 使用目的
- 使用方法
- 製品のタイプ(形状)
- 容器の材質
- 製品の使用条件
- 成分表 %(w/w)
- INCI名とCAS番号
- CI番号(着色料)
- メーカー情報(住所、電話番号など)
- 輸入者情報(住所、電話番号など)
- 補足情報(ある場合)
- 必要資料
- GMP証明書
- 自由販売証明書(CFS)
- 授権書 (LOA)
申請の流れ
1. 成分・パッケージチェック | 日本側 |
2. 申請書類準備 | 日本側 |
3. 化粧品通知申請 | タイ現地の側 |
4. 申請通知受領 登録完了 | 有効期限:3年間 |
5. PIF | PIFは、文書形式または電子形式のいずれでも可、保管場所に保管する。 |
ラベルの表示と広告
ラベル
- 化粧品名とブランド名
- 化粧品カテゴリー
- 製品に使用・配合されている全ての成分
- 使用方法
- 輸入者/販売者の名称及び住所
- 海外の製造者の名称及び国
- 容量
- バッチ番号、製造年月日と使用期限
- 注意事項(ある場合)
- 通知番号
- ブランド名と化粧品名を冒頭に記載、他の情報より大きなフォントにすること
- 税関で、タイ語以外のラベルが貼られている場合、税関での手続きが終わってから30日以内にタイ語のラベルを貼る必要がある
広告ライセンス
FDAは広告の承認に責任を持たないため、マスメディアで製品の広告を開始する前にFDAに広告を提出する必要はない。製品の広告の内容は、真実で、誤解を招かない情報でなければならない。FDAの市販後調査において、広告が虚偽で、消費者を誤解させるものであることが判明した場合、会社または責任者は、内容を変更し、顧客に実際の正しいメッセージを通知するようFDAから命じられる。さらに、企業または責任者は、罰金を支払わなければならない。