コンサルティングサービスについて
WWIPコンサルティングジャパンは、商標・知財・薬事に関するコンサルティングサービスを提供しています。
知財や薬事に関する高度な専門性を有する質問の回答
知財や薬事に関する高度な専門性を有する日本語・中国語翻訳
一般的に公開されてない最新な中国の法規動向の共有
知財や商標に関する調査や行政施策
高度な専門性を有する質問応答の実例(保健食品の場合)
- プラセンタエキス100%(ブタorウマ)の粉末食品は、分類上「機能性保健食品」「栄養補助剤」「普通健康食品」「一般食品」のどちらに当てはまりますか?
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中国の食品に関する分類は、保健食品と一般食品に分かれ、保健食品は、機能性保健食品と栄養膳食補充食品に分かれます。現在の中国では動物プラセンタを普通食品原料として使用することは禁止されています。また、同じ動物でも羊については、2008年には、中国衛生部より「羊プラセンタを普通食品原料として使用することを禁止する通達」(衛監督函〔2008〕322号)を配布し、羊プラセンタの使用に関しては明確に一般食品として使用できない旨を表明しています。ブタ、ウマのプラセンタエキス100%の粉末食品については、明解な禁止規定はないものの、「一般食品」と「栄養補助食品」では使用できず、「機能性保健食品」となります。
- ハードカプセル・ソフトカプセル・打錠の健康食品の分類を教えてください。
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健康食品か医薬品かの分類は、食品の包装(カプセルか錠か等)によらず、中身で判断されます。
- プラセンタエキス末(ブタorウマ)配合のゼリー剤は、許認可をとれる可能性はありますか?(参考)JBPプラセンタゼリー ピュア
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現在、中国のSAMR(国家市場監督管理総局)の栄養食品分野の申請は非常にハードルが高く、特に機能性保健食品の申請は停滞しており、数年間店晒しの申請も多く見受けられます。仮に、こうした申請が進み始めたとしてもプラセンタエキスに関しては粉末でも、液体でも、機能性を宣伝する新原料保健食品の申請という非常にハードルが高い申請となります。
- ブタプラセンタエキス末、ブタプラセンタエキス液体、ウマプラセンタエキス末、ウマプラセンタエキス液体の(許認可申請時に都合の良い)英語表記名
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粉末についてはPlacental extract (Lyophilized powder)がお勧めです。商品説明にブタまたはウマ由来と明記する必要があります。液体についてはplacental extract(hydrolyzate)がお薦めです。これも商品説明にブタまたはウマ由来と明記する必要があります。※ こちらは生産プロセスで左右されるので、水で溶かして生成した液体の場合にはplacental extract(hydrolyzate)、生産プロセスで干して作成した粉末の場合には、Placental extract (Lyophilized powder)をお勧めしています。
コンサルティングサービスのポイント
ポイント①
複数の企業とのアライアンス
複数の専門的な知的財産関連企業とアライアンスを組む事でクライアントの 皆様に迅速に正確な情報をご提供する事を可能にしています。
ポイント②
ニーズに合わせた多彩な連携
アライアンス先は、民間企業から政府系の組織まで。 調査摘発では、行政当局や公安と連動しています。
ポイント③
メニューはカスタマイズが可能
コンサンルティングメニューはクライアント様のご要望やご予算にあわせて カスタマイズすることが出来ます。
料金について
コンサルティング契約は定額契約で、無料での 情報提供、調査から、有料サービスを割引価格でご提供するものです。
月極コンサルティング契約:月額 50,000円(税別)
コンサルティング契約のルール
- ご入金頂いた翌月からサービスをご提供します。
- 月の途中でご依頼頂いた場合、初月は日割り計算でご請求させて頂きます。
- 最低契約期間はございません。
- 1ヶ月前にご連絡頂ければ、契約を解除致します
コンサルティングサービス対応分野
- 化粧品のNMPA申請に関するコンサルティング業務
- 栄養補助食品の申請に関するコンサルティング業務
- 薬包材・原薬登記等のNMPA登記に関するコンサルティング業務
- 中国ECプラットフォーム権利侵害対策業務
- 商標監視並びに関連対策業務