海外商標出願・悪意商標対策
海外進出をお考えのお客様へは、「まずは商標出願を」とお話ししています。
特に中国本土では、日本で人気の出そうなブランドや商品名をリサーチして、故意に 出願して先に取得する業者がいます。悪意のある業者の目的は、模倣品に付けるためであったり、販売するためであったりします。対策が打てない場合は業者へお金を支払って「譲渡」してもらうか、ロゴマークを変えるなどの対応もありますが、なるべく先に 出願して権利を保護しておくことをお勧め致します。
WWIPの強み(1):幅広い対応範疇
弊社は主に中国本土、台湾・香港を含む中国自治区、大韓民国、シンガーポール・マレーシア・タイなどの東南アジア諸国の商標出願を対応しています。
上記以外の国についても、提携事務所と連携して迅速に対応しております。

WWIPの強み(2):迅速かつリーズナブルな申請
弊社は主に中国本土、台湾・香港を含む中国自治区、大韓民国、シンガーポール・マレーシア・タイなどの東南アジア諸国の商標出願を対応しています。
上記以外の国についても、提携事務所と連携して迅速に対応しております。
一般的な海外商標申請代行会社の現地申請までの流れ 弊社の海外商標申請の流れ
費用と掛かる時間
WWIPの商標申請費用には、拒絶対応を除く全ての費用が含まれています。
※ ネット上で海外商標申請を検索すると一見安く思える料金表が多数見受けれます。申請費用だけ表示して登録費用や代行手数料を別途にしているなど、表示されている料金の中に何が含まれているか分からない料金表が多数存在しています。WWIPは全ての料金を含んだ明解な料金設定を行なっております。
弊社手数料、現地代理人手数料、出願費用、 登録費用、翻訳料などなど、全てを含んだ料金です。例外は、拒絶された場合の対応で、その場合は拒絶理由により、分割申請 対応などの軽微なものであれば3万円程度から対応しております。結果、拒絶対応を除き、当該商標を申請し、登録が終わるまで、料金表に記載された以外の費用は一切かかりません。
*表に記載のない国についてもご案内致しますので、お気軽にお問い合わせください。
ジェトロの補助金申請も代行します
国によって費用も審査時間も様々ですが、「なるべく費用を抑えるために補助金を受けたい」というクライアント様のご要望により、補助金申請のお手伝いも行っております。
ジェトロでは毎年補助金対象者を募っており、商標費用についても補助対象※とされています。
上限金額は商標出願60万円、冒認商標対策30万円です。補助率は1/2とされています。
まずは先行商標チェックからどうぞ
会社名、ブランド名、商品名、ロゴマーク、これらはなるべく海外進出の前に出願しておくようお勧めしています。 中国本土や韓国など、多くの国の類似商標チェックを無料で承り、結果に基づいて対策をご提案致します。
商標出願〜登録の流れ

類似・同一商標への対策
出願〜初歩審査公告期間の段階
商標局が審査中のため、商標局が「正当な権利者でない」と判断すれば却下される可能性もあり、この段階では対策はありません。その後の経過を監視し、実体審査を通過した場合に対策します。
異議申し立て
商標局による実体審査を通過すると、初歩登録査定後の3ヶ月間は利害関係者からの異議申立てが可能となります。異議申立てが認められると、他者が申請している商標申請を阻止することができます。異議申立て期間を過ぎてしまった場合は「無効申告」として対応可能です。
中国本土・香港は3ヶ月間、マカオ・マレーシアは2ヶ月間が「異議申し立て期間」とされ、他者から異議申し立てがなされなければ、「設定登録」されます。 よって、この期間に「異議申し立て」を行うこととなります。ちなみに日本の異議申し立て期間は2ヶ月、シンガポールにおいては異議申し立て制度がありません
無効宣告・3年不使用取消申立て
「設定登録」すなわち権利発生後に申し立る場合は「無効宣告」もしくは「3年不使用取消申請」 を行います。
無効宣告では自身が正当な商標の権利者であるという証拠資料を提示して申し立てを行います。
同時に、登録済みの他者の商標に対し、「継続して3年以上使用されていない商標は、何人も商標局に取消し申立てを行うことができる」という規定があります。「3年不使用取消申請」の場合は、先行商標が悪意でない場合でも、相手がその商標を3年間継続して 使用していなければ取り消せます。取消申請には「相手が3年使用していない」という証拠は 提示不要ですが、相手が使用証明できた場合は申し立てが却下されます。
これは、申立て人が「不使用である」証拠を示すのではなく、申し立てられた側が当申立て通知から2ヶ月以内に「使用実績がある」という証明を行う必要があり、この証拠が正当なものであると認められない限り、既存商標は取り消されます。
弊社では、上記のような申立てについて、中国の提携事務所を通じて弁護士の見解を得ながら、必要書類や答弁書を揃えて迅速に提起可能です。
出願を却下されたら
「識別性がない」「先行する商標と類似している」などの理由で却下通知を受ける場合があります。その場合は提携弁護士の見解を得た上で、出願を通すための対策をご提案し、答弁文書を揃えてご対応致します。
商標登録情報変更手続き
「会社の所在地が変わった」 「会社名が変わった」 「会社を譲渡した」
このような場合、既存商標も登録内容を変更する手続きが必要です。悪意商標に対する取消し申立てなどを行う際、「この商標は私が先行して登録していた」という証拠書類として提出することがありますが、登録情報が更新されず誤りがあるままだと、証拠書類不備として申立てが却下される恐れもあります。
よって、登録情報は変更後速やかに「変更手続」を行い、譲渡を行なった場合には「譲渡手続き」を行います。弊社では、中国提携事務所を通じて海外商標の登録情報変更または譲渡手続きを代行可能です。
中国だけでなく、他国についても代行可能です。