シンガポール化粧品申請

シンガポールの化粧品申請について

目次

規制の枠組み

定義

化粧品とは、以下の目的で、皮膚、髪、爪、唇、口(歯茎、歯、舌を含む)などの人体の外部部分に接触させることを意図した物質または調剤である。

  • 洗浄
  • 香りをつける
  • 外見を変える
  • 体臭の改善
  • 保護する
  • 良好なコンディションを保つ

監督官庁

シンガポールで化粧品を販売するためには、保健科学庁 (HSA: Health Sciences Authority)に化粧品の通知をする必要がある。

(シンガポール医薬品局公式サイトhttps://www.hsa.gov.sg/)

化粧品法規

  • 健康製品法 (2007)
  • 健康製品(化粧品 – 2007年アセアン化粧品指令規則)
  • ASEAN Cosmetic Directive (ACD)
  • 化粧品の管理に関するガイドライン

化粧品の申請

必要資料

  • 含まれる情報
    • 製品名、ブランド名
    • 使用方法、剤形分類
    • 成分表(日本語成分名、英語INCI、含有率)
    • 製造業者の名称および住所 
    • 輸入業者の名称および住所 
  • 必要書類
    • GMP証明書
    • 授権書 

申請の流れ

1. 成分・パッケージチェック日本側
2. 申請書類準備日本側
3. 化粧品通知申請シンガポール現地の側
4. 申請通知受領 登録完了毎年更新が必要
5. PIFPIFは、文書形式または電子形式のいずれでも可、保管場所に保管する。

ラベルの表示と広告

ラベル

  • 化粧品名
  • 効能
  • 使用方法
  • 成分表
  • 製造国
  • 責任会社(CNH)の情報
  • 内容量(重量・容量)
  • バッチ番号
  • 製造年月日・消費期限(消費期限は30ヶ月未満の製品に限る)
  • 特別な注意事項、特に ACD Annex の「使用条件および警告」欄に記載されていること。

広告ライセンス

すべての広告宣伝は、シンガポール広告慣行コード(SCAP)に従い、要求された場合には立証の必要がある。また、広告活動はSCAPに記載されている原則とガイドラインを遵守する必要がある。

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