タイではタンポンも化粧品として分類、登録が必要

記事発行元;Tilleke & Gibbins 

化粧品の定義にはタンポンは含まれていませんが、タイではタンポンも化粧品として分類されています。これは、2021年に発表された省令に基づくもので、タンポンは化粧品であり、化粧品法の下にあると規定されています。つまり、タンポンをタイに輸入する場合は、化粧品として登録する必要があります。

タイの新化粧品法(Cosmetic Act 2015)では、セクション4で化粧品の定義を以下のように規定しています。

●「化粧品 」とは人体の外面に塗布、摩擦、マッサージ、散布、噴霧、滴下、装着、芳香、またはあらゆる手段で作用することを目的とした物質で、歯や口腔粘膜への使用を含み、洗浄、美化、外観の変化、消臭、または良好な状態に保護することを目的とした使用や、皮膚処理製品を含むが、外面の「使用するための付属品」である装飾品やドレスは含まれない
●化粧品を製造する際の混合物として特に使用することを意図した物質
●その他、化粧品であると省令で定められた物質

では、化粧品企業が、例えば月経カップのような革新的な製品を作った場合、これが化粧品であるかどうかをどうやって判断するのでしょうか?答えは、法律を注意深く解釈する必要があります。月経カップは人間の体内に挿入されるものですから、第4条には該当しませんし、省令でも発表されていませんので、化粧品ではありません。医療機器に分類される可能性があり、輸入の際には医療機器としての登録が必要です。

月経カップは体内に挿入されるもので、セクション4に記載されている化粧品の定義には当てはまりませんし、省令でも発表されていませんので、化粧品ではありません。医療機器に分類される可能性があり、輸入の際には医療機器としての登録が必要となります。

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