EUが化粧品製品における6つのナノマテリアル物質の使用に関する規則(EC)No.1223/2009を修正を発表

2024年3月24日、委員会規則(EU)2024/858において、化粧品に使用される6点のナノマテリアルの規則修正を公表しました。

規則(EC)No.1223/2009では、ナノマテリアルを含むすべての化粧品製品について、ナノマテリアルの安全性に関する水準の高い人体保護が確保されることが規定されています。今回、委員会規則は科学的委員会(SCCS)に安全性に関する意見を求め、最終的にこれら6点のナノマテリアルの規則修正を公表しました。

規制改正の適用開始日は、製品がEU市場で新規製品か流通済みかにより、異なります。

  • [新規投入製品]2025年2月1日以降、当該物質を含む化粧品はEU市場で流通禁止。
  • [既存流通製品]2025年11月1日以降、当該物質を含む化粧品はEU市場で流通禁止。


以下が修正内容です:
ANNEX 2:禁止物質 追加5物質

ANNEX 3:制限付き物質 追加1物質

WWIPのコメント:
ASEAN諸国では、化粧品に使用される物質の規制はEUや台湾からの参照を受けています。したがって、ASEAN諸国や台湾も将来的にはEUのナノマテリアルの修正に関する規制に従う可能性があります。WWIPは新しい修正を認識しており、当社の成分チェックサービスで考慮する予定です。

参考:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32024R0858

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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