【台湾FDA】PIF対象製品と開始時期に関する新たな草案を発表

2024年4月11日、台湾衛生福利部(以下、台湾FDA)は、2024年7月1日以降の施行を視野に「PIF対象製品カテゴリーおよびPIF制度適用時期」について、草案を発表しました。この草案は公表日から60日間、意見募集を受け付けています。

【草案のポイント】
2024年7月1日からPIF制度が適用される製品の条件について、発表がありました。

対象製品PIF制度適用時期
<新規発表>
①本案の付録に収載されている成分を含む日焼け止め、染毛剤、パーマ剤、制汗剤、過酸化物を含む歯ホワイトニング剤(家庭用)
②欧州連合、アメリカ、日本などの3つの国(地域)で規定がされた成分を含む、日焼け止め、染毛剤、パーマ剤、制汗剤、過酸化物を含む歯ホワイトニング剤(家庭用)


2024年7月1日
<変更無し>
一部の一般化粧品(乳幼児用、唇、目元用)非医療用の歯磨き粉とマウスウォッシュ製品
2025年7月1日
<変更無し>
その他の一般化粧品 (工場登録が免除されている工場で生産されたハンドメイドの固形石鹸製品を除く)
2026年7月1日

預告訂定「應建立產品資訊檔案之化粧品種類及實施日期」草案
https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=5072&id=30488

【WWIPコメント】

皆様ご存じのとおり、2024年7月1日以降、台湾における特別用途化粧品の製品分類がなくなるにも関わらず、2024年7月1日から特別用途化粧品はPIF制度が適用されると規定されております。2024年7月1日以降は特別用途化粧品が廃止されることから、台湾に流通する新規化粧品は従来の特別用途成分や効能を持っていても、全て一般化粧品となるいうことを当局に確認をしました。
しかし、不明確だった点としては、2024年7月以降、現行の制度では特別用途化粧品に該当する化粧品が一般化粧品とされるにも関わらず、PIF開始時期は一般化粧品(2025~2026年)ではなく、2024年とされている矛盾がありました。
本草案の発表は、上記の矛盾に関する問題を明確にした法案です。

WWIPはPIF作成サポート(安全性評価を含む)の他、台湾の規制に基づき製品の成分チェック、クレームチェックサービス、製品通知、また規制チェック等の専門的なサービスをご提供しておりますので、是非ご活用ください。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.sakura.ne.jp

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