Q&A : 56号薬包材備案登記で登録された内容について実際に使用する場合の差異はどこまで認められるか?

Q&A : 56号薬包材備案登記で登録された内容について実際に使用する場合の差異はどこまで認められるか?

Ans.
登録された構成で使用する必要があります。
A+B+C+Dという構成要素 で登録されたものを A+B+D で使用することもできません。
除外される構成要素も、この薬包材の構成要素としてセットで登録されたものであり、登録された構成に対しては、追加も削除もできないというのが原則です。

(WWIP.o)

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