2019年– date –
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プラセンタを使った食品(飲料)を中国に輸出する場合、どのような申請が必要ですか?
プラセンタ(胎盤抽出物/Placental Extract, Placenta Extract)は現在食品原料として認められていません。保健食品としても認められていません。 したがって、プラセンタを含む食品(保健食品を含む)を中国に輸出したい場合は、新原料として申請する必要... -
株式会社情報機構が主催する中国における化粧品NMPA申請・栄養食品の申請実務に関するセミナーに、WWIPコンサルティングジャパンの顧問(中国北京在)が講師として招聘され来日します。
株式会社情報機構(東京都品川区)主催、中国における化粧品NMPA申請・栄養食品の申請実務に関するセミナーに、(株)ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン(WWIP :東京都港区西新橋)の顧問(中国北京在)が講師として招聘され来日します... -
中国における責任会社を用意できない場合、どうすればいいでしょうか?
弊社の提携会社が請け負うことが可能です。(w/h) -
NMPAの窓口によって審査のスピードや難易度に差はありますか?
早期に備案申請を開始した11の自由貿易地区は、備案手続きの経験値が少ない地域よりも審査に慣れている分、早めの申請が行われています。 ただし上海窓口については、独自のルールを敷いたりと審査が厳しくなっているので注意が必要です。弊社では、天津、... -
新原料が認められる可能性はどのくらいありますか?
現行ルールではほぼ認められる可能性はありません。しかし、2019年に発表予定の“新原料の登記制”が運用されることで、ハードルが下がると考えられます。(w/h) -
使用不可成分の配合を申告せずに申請した場合、どのようなリスクがありますか?
発覚した場合に”虚偽申請”として扱われます。認可取得前の審査、認可取得後に市場抜き打ち調査等で発覚する場合などが想定されます。また、虚偽申請を行った代行業者は”2年間の代行業務停止”の処罰を受ける可能性があります。(w/h) -
ヒト由来成分を含む化粧品はNMPA登録できますか?
できません。2019年7月時点では、ヒトから採取した幹細胞などの成分は禁止成分とされています。 (w/h) -
WWIP中国商標法の考察:「日本と中国の商標申請の違いについて(1):中国と標準文字制度」
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン (WWIP : 東京都港区) は、中国商標法の考察と題して、「日本と中国の商標申請の違いについて(1):中国と標準文字制度」に関するレポートを本年6月24日に発表しました。(筆:WWIP中国法顧... -
中国化粧品NMPA申請:WWIPは提携する境内責任会社を利用することで迅速な登録を実現するサービスを強化します
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン (WWIP : 東京都港区) は7月1日より「提携する境内責任会社を利用することで迅速な登録を実現するサービス」を強化します。 WWIPは、中国NMPA化粧品申請代行サービス(※1) を提供してきました... -
2019年4月4日に開催されたWWIPセミナー「中国化粧品管理法規定の紹介 及び 備案申請の実務紹介」の資料をアップしました。
2019年4月4日に開催されたWWIPセミナー「中国化粧品管理法規定の紹介 及び 備案申請の実務紹介」の資料をアップしました。(2019.6.23) 本日のセミナーのポイント … P2 中国化粧品市場について … P3 ”NMPA” ”備案申請”とは? … P4 輸入化粧品の備案... -
(中国)「文字+ロゴ」マーク(結合商標)で登録した場合、文字だけ使用しても権利保護されるか?
全く保護されないことはありませんが、原則、“登録通りに”使用すべきです。 文字にもロゴにも権利は生じるため、第三者が後から「文字だけ」「ロゴだけ」同じ商標を出願すると拒絶されますし、第三者の無断使用も権利侵害と認められます。 そういった意味... -
ハミガキ粉はNMPA申請対象の化粧品か?
現在のNMPA申請ではハミガキ粉は化粧品に該当しません。 しかし、今年新しい化粧品監督管理条例が30年振りに全面改訂される予定で、この条例でハミガキ粉は化粧品に含まれる予定となっております。 但し、化粧品に含まれることになったものの、業界団体...