プラセンタを使った食品(飲料)を中国に輸出する場合、どのような申請が必要ですか?

プラセンタ(胎盤抽出物/Placental Extract, Placenta Extract)は現在食品原料として認められていません。保健食品としても認められていません。
したがって、プラセンタを含む食品(保健食品を含む)を中国に輸出したい場合は、新原料として申請する必要があります。

しかし、新原料の申請は非常にハードルが高く、現実的ではありません。(w/LX)

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