(中国)「文字+ロゴ」マーク(結合商標)で登録した場合、文字だけ使用しても権利保護されるか?

全く保護されないことはありませんが、原則、“登録通りに”使用すべきです。
文字にもロゴにも権利は生じるため、第三者が後から「文字だけ」「ロゴだけ」同じ商標を出願すると拒絶されますし、第三者の無断使用も権利侵害と認められます。
そういった意味では、権利は文字とロゴそれぞれ保護されます。

しかし、例えば模倣品被害に遭った際に、商標登録証を提示して“自社が権利者である”と主張する場合、自社製品のパッケージにも登録通りの商標を使用していなければ、権利主張が認められにくくなります。

また、他者から3年不使用申し立てを受けた場合、使用証拠を提示して対抗することとなりますが、登録通りに使用していなかった場合(例えば文字だけ使用するなど)、使用証拠が認められず、商標を取り消される恐れがあります。

この点については、日本の商標の考え方は中国の考えと異なります。
(WWIP/H)

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