広州SAMR局が普通化粧品備案に関するQ&A(第五十四期)を公表

原文:https://scjgj.gz.gov.cn/zwdt/tzgg/content/post_9494920.html

広州市場監督管理局(SAMR局)が、2024年2月20日に、普通化粧品登記に関するQ&A(第五十四期)を公表しました。株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン(以下、WWIP) は、当該通知を翻訳しまとめました。

新原料を使用して化粧品を製造する場合、化粧品登記者が登記手続きにおいて注意すべきポイントは何ですか?

(1)同一標準中文名称の新原料には、異なる新原料登記者が存在する可能性があり、あるいは異なる新原料登記番号が存在する可能性があるため、化粧品登記者は、当該新原料登記番号を確認し、区別して記入するように注意すべきです。

(2)新原料を使用する場合、「新原料技術要求」を参照し、新原料の安全使用量、使用目的、原料の適用と使用範囲、その他の制限と要求、警告用語等の要求を明確にし、特に新原料の不適合性と使用範囲制限等の情報に注意すべきです。

(3)化粧品登記者は新原料公示プラットフォームを通じて『新原料技術要求』を照会することができます。この書類がまだ公示されていない場合は、新原料登記者から取得し、普通化粧品(歯磨き剤)登記管理システムにアップロードすべきです。新原料の安全評価時に『新原料技術要求』の制限への適合を明確にすべきです。

マルチカラー シリーズのメイクアップ製品はどのように登記すればよいですか?

アイシャドウパレットのように包装容器が取り外しできない場合は、「1つの製品」として登記する必要があり、1つの登記番号の下で色番号ごとに処方を記入する必要があります。

各色番号の製品が個別に包装されている場合は、個別に登記手続きする必要があり、1 つの色番号は 1 つの登記番号に対応します。

毒理学試験が免除されない場合、どの製品に急性眼刺激性試験を実施すべきですか?

「化粧品登録登記検査業務規範」(2019年第72号公告)によると、目に触れやすい製品には急性眼刺激性試験を実施しなければなりません。よく目に触れる製品には、洗顔料、シャンプー、洗い流すコンディショナー、目元製品(アイブロウを除く)、ボディソープ等があります。

登記者、境内責任者、または生産企業の名称、住所が変更された場合 (生産場所は変更なし)、登記完了の製品の生産情報はどのように更新すればよいですか?

「化粧品登録登記申請資料管理規範」第三十九条により、登録又は登記された製品の登録者、登記者、境内責任者又は生産企業の名称、住所等に変更があった場合(生産場所は変更なし)、「規範」の第二章第二節の関連要件に従って情報更新が完了した後、製品登記情報および製品ラベルの見本を含む上記の関連情報は別々に同時に変更を行うべきです。

すなわち、登記者、境内責任者、また生産企業は、まず化粧品(歯磨き)情報サービスプラットフォームの「企業情報管理」ページ内企業情報を更新し、次に製品変更を行い、“生産情報更新”を用いて、同時に製品情報を更新する必要があります。

登記抹消した後で再登記する場合の説明書はどのように提出すべきですか?

普通化粧品は、登記を抹消した後で再度登記する時に、状況説明を提出すべきです。主な内容は登記を抹消する具体的な原因、抹消時期、再度登記する製品と登録を抹消する製品の間の差異等です。


W W I Pコメント

今回は中国普通化粧品の登記手続を行う際のよくある質問が5つ公表されました。このQ&Aを通じて下記の内容を理解することができます。

①新原料使用して化粧品登記手続きする際に注意すべきこと

②多色展開メイクアップ製品の登記の仕方

③毒理学試験が免除されない場合、急性眼刺激性試験を実施しなければならない製品はどのようなものか

④化粧品登記後の製品の関連情報に変更が生じた場合にすべきこと

⑤抹消した後で再登記手続きするにはどのような説明が必要なのか

2021年の新条例施行以降、NMPAの手続きは非常に複雑になっており、条文を読むだけでは対応が難しい状況です。

WWIPでは、中国化粧品・歯磨き剤のN M P A登録登記する際の流れ、必要書類、注意点、中国化粧品申請に関する最新情報等を盛り込んで、段階を踏んで分かりやすく解説するセミナーを実施しております。

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ご興味のある方、中国化粧品・新原料の申請手続きに携わっている方、今後中国の化粧品市場に参入する予定がある方は是非ご参加ください。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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