Q&A:化粧品– category –
-
台湾に輸出をする際、輸出製品が一般化粧品に分類をされたら、申請は必要ありますか?
台湾に輸出をする際、輸出製品が一般化粧品に分類をされたら、申請は必要ありますか? 2021年7月より、オンライン通知制度が開始されました。一般化粧品は通知が完了しましたらTFDAヘの登録の必要はありません。手続きが簡素化された反面、2024年以降にPIF... -
特別用途化粧品とは、どの製品を指しますか?
特別用途化粧品とは、どの製品を指しますか? 特定用途化粧品とは、日焼け止め、毛染め、パーマ、制汗剤、消臭剤、歯のホワイトニング、その他の用途の化粧品を指します。 -
アセアン諸国では、成分のポジティブリストやネガティブリストはありますか?
アセアン諸国では、成分のポジティブリストやネガティブリストはありますか? アセアン化粧品指令では、配合禁止成分・配合制限成分・配合可能な色素、防腐剤、紫外線吸収剤などのリストがあります。尚、毎年内容の追加や修正更新がありますのでご留意くだ... -
ASEANの3カ国に同じ製品を販売する場合、国々にそれぞれ通知する必要がありますか?
ASEANの3カ国に同じ製品を販売する場合、国々にそれぞれ通知する必要がありますか? 同じ製品であっても、アセアン各国にはそれぞれ独自の規制があるため、各国の当局に化粧品通知を申請する必要があります。 -
ヨーロッパで禁止された成分は、アセアンでも必ず禁止されますか?
ヨーロッパで禁止された成分は、アセアンでも必ず禁止されますか? 必ずしもそうとは限りません。ASEAN化粧品指令は、EU化粧品指令を採用しているが、成分に関する各国独自の規制がある場合があります。 -
アセアンのPIFについて
アセアンのPIFは必須ですか? アセアン化粧品指令(PIFガイドライン)に、流通する製品のPIFを保管しておくことは義務とされています。 PIFのガイドラインはASEAN諸国でも同じですか? ほとんどのASEAN諸国は、ASEAN化粧品指令のPIFガイドラインに準拠して... -
NMPA申請者の住所とNMPA提出資料の住所が一致していない場合(本社と営業所など)の対処方法は?
1) 申請者が製造販売元の場合は、授権書、自由販売証明書、製品パッケージ裏面記載の住所が一致していない場合は化粧品工業連合会の住所一致を証明する文書が必要です。 これは化粧品工業連合会の(様式2−1)で、本社と営業所住所を提示して同一法人で... -
自由販売証明に公証役場の公証、中国大使館(ビザセンター)の認証は必要か?
中国のNMPA申請代行会社によっては、自由販売証明に公証役場の公証、中国大使館(東京の場合、中国ビザセンター)の認証を求められるケースがあるようです。 WWIPが行なったNMPA化粧品申請で自由販売証明に公証、認証を求められたことは過去ありません。 ... -
ネイルはNMPA申請の対象か? 雑貨で通関できる可能性は?
ジェルネイルもマニキュアも非特殊用途化粧品(一般化粧品)となります。 一般的に6ヶ月程度の期間がかかります。 ジェルネイルで注意しなければならない点は色違いでも、1SKUごと(カラーごと)に登録が必要であるという点です。(セットで申請した場合... -
中国NMPA 化粧品の成分チェックで使用実績がない、禁止成分と判定された時の対処方法は
使用禁止成分、使用実績成分は、追加検査しても使用することはできません。 使用実績がない成分については、新原料申請という方法がありますが、長い時間と費用がかかり、いつ承認されるか分からないというのが実情です。 そのため、申請実務上は、使用実... -
化粧品NMPA登録に関する新しい検査実施ルールで実際に検査項目は増えるのか?
新しい規範により検査項目が増えます。 例えば、以前は抗しわ、にきび対策、美白効能といった製品には、パッチテストは不要でしたが、これからは追加要求されることになります。同時に現在既に登録されている製品についても同効能の製品は追加で検査をし1... -
中国での化粧品のカテゴリーは特殊化粧品と非特殊化粧品になるが、特殊化粧品は 日本でいう医薬部外品と同じ扱いという認識で良いのか?
完全には一致していませんが、医薬部外品の多くが特殊化粧品に該当することが多いことは事実です。 しかし、日本では医薬部外品の化粧品でも、中国では特殊化粧品に該当しないものもあります。 例えば、ニキビ改善効能のある化粧品は、日本では医薬部外品...