【北京市薬品監督管理局の発表】2022年11月15日に730社の普通化粧品年次報告未提出に対して「是正命令通知書の送達に関する公告」を発表しました

http://yjj.beijing.gov.cn/yjj/zwgk20/gg17/325983178/index.html

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンは、北京市薬品監督管理局(Beijing Municipal Medical Products Administration)が2022年11月15日に発表した730社の普通化粧品年次報告書未提出に対する「是正命令通知書の送達に関する公告〔2022〕39号」に関して、当該規定の注目すべきポイントを日本語で整理し、2022年11月29日より公開しました。

「化粧品監督管理条例」および「化粧品登録登記管理弁法(以下、弁法)」の関連規定による「国家食品薬品監督管理局(NMPA)の『化粧品登録登記資料管理規定』の実施事項に関する公告(2021年第35号)」の要求に基づき、2020年12月31日までに備案された普通化粧品には、2022年3月31日までに年次報告書を提出することが既に要求されています。

また、年次報告書の未提出企業に対して、北京市薬品監督管理局はEMSを通じて「是正命令通知書」を送信し、所定の期限内(2022年12月31日)に年次報告書を提出するよう命じました。しかし、この730社の備案者とは連絡が取れない為、「是正命令通知書」を公告方式で送達しました。この公告期間は2022年12月15日迄です。公告期間満了後3営業日以内に年次報告書の補充がない場合、北京市薬品監督管理局の備案部門は当該製品の備案を取り消します。

今回のこの発表では730社の実社名を列記し、また2022年6月中に発行された該当各社に対する是正命令通知書を1通ずつ閲覧出来る形をとっていることから、北京市薬品監督管理局が相当強い姿勢でこの案件に取り組んでいることが伺えます。

なお、年次報告とは、備案者が備案期間1年に達した普通化粧品に対して毎年1月1日から3月31日までの期間に新登録備案プラットフォームを通じて、提出しなければならない報告のことです。要求通りに年次報告を行わず報告期限を過ぎた備案製品は、監督管理部門が「弁法 第58条」の規定に基づき、期限を定めて改善を命じます。備案者が依然として要求通りの規定期限内に年次報告書を補充しない場合、「弁法 第59条」の規定に基づき、関連製品は監督管理部門によって備案を取り消されますので、継続販売を望まれる場合は、再備案が必要となります。

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンでは既にこの年次報告に関するニュースリリース(https://wwip.co.jp/0502-2/)を2022年5月2日に発行しております。

本件だけでなく、中国の化粧品に関するNMPAをはじめ関連行政からの通知を今後もタイムリーに提供してまいります。是非、弊社のニュースリリースを情報取得の場として奮ってご活用ください。

<本件に関するお問合せ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL :  03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

 

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