上海に続き、広東省、江蘇省、重慶、北京の各省、直轄市のNMPA局が相次いで、化粧品NMPA申請に伴う申請書類の提出や、期限が迫った既に登録登記済み製品の補充提出について緩和措置を公表しました。

WWIPでは4月28日に上海NMPA局から通知された緩和措置(下掲)について、リリースとしていますが、5月1日、同様の緩和措置が、広東省、江蘇省、重慶、北京の各省、直轄市のNMPA局より通知されました。

広東省: http://mpa.gd.gov.cn/zwgk/gzwj/content/post_3921854.html

江蘇省:http://da.jiangsu.gov.cn/art/2022/4/29/art_65298_10436491.html

重慶市:http://yaojianju.cq.gov.cn/zwgk_n2104/zfxxgkml/zcwjn2104/qtwjn2104/202204/t20220429_10675934.html

北京市:http://yjj.beijing.gov.cn/yjj/zwgk20/tz7/325818268/index.html

WWIP既報4.28 上海NMPA局

上海市NMPA局からの「新型コロナウイルスの予防と対策における市内での化粧品の登録・登記管理に関する事項の指示のお願い」を受け、新条例に基づき下記回答致します。

1.新型コロナウイルスの蔓延防止期間中に、上海局の登録登記者は、捺印必要な資料または各種証明書類の対応ができない場合、資料受付の緩和措置を採ります。関連書類のコピーや電子版を先に受理し、コロナ終息後に必要に応じて関連書類の原本を提供することが可能です。

2.2021年5月1日より前に登録・登記した化粧品における製品分類コード、製品執行標準などの関連資料を補充提出する期限、および2021年5月1日~12月31日までに登録・登記した化粧品における製品の効能根拠を提出する期限について、上海局の提案を承諾し、コロナウイルスの蔓延防止に応じて適切な緩和措置を実施することを認めます。但し、原則として、2022年12月31日を超えてはならないものとします。

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