フィリピンの化粧品申請について
目次
規制の枠組み
定義
化粧品とは、専ら又は主として、皮膚の表皮、毛髪、爪、唇及び外生殖器等の人体の様々な外部又は歯若しくは口腔の粘膜に接触させ、これらを洗浄し、香りを付け、外観を変え、体臭を矯正し、保護し又は良好な状態に保つ目的で、製造者が意図した物質又は調製物をいう。シャンプー、リンス、シャワージェル、シェービングクリーム、歯磨き粉、マウスウォッシュなど毎日使うものから、染毛剤、脱毛剤など必要に応じて使うものまで、様々な製品が含まれる。
監督官庁
保健省下に設立された食品医薬品局(FDA)が、化粧品を規制し、フィリピンの市場で化粧品の安全性、純度、品質を確保する責任を担っている。
化粧品法規
- ASEAN化粧品指令
- 行政規定 Administrative Order (AO) 2005-0015
- 東南アジア諸国連合(ASEAN)調和化粧品規制スキームおよびASEAN共通技術文書の採択について
- 行政規定 Administrative Order (AO) 2005-0025
- ASEAN化粧品規制調和スキームおよびASEAN共通スキームの実施について]
- 行政規定 Administrative Order (AO) 2016-0003
- 食品医薬品局における統一的なライセンス要件と手続きに関するガイドライン
- FDA Circular 2018-001
- ASEAN化粧品指令Article8「製品情報」(PIF)の実施義務化の再徹底
- Cosmetic e-Notification v.2.0 (オンライン通知システム)申請用の冊子
化粧品の申請
必要資料
- 含まれる情報
- 申請フォーム(FDA e-ポータル)
- 製品名、ブランド名
- 使用方法、剤形分類
- 成分表(日本語成分名、英語INCI、含有率)
- 化粧品責任者(CNH)の氏名、役職、会社名、住所
- 必要書類
- GMP証明書
- 自由販売証明書
- 授権書
申請の流れ
1. 成分・パッケージチェック | 日本側 |
2. 申請書類準備 | 日本側 |
3. 化粧品通知申請 | フィリピン現地の側 |
4. 申請通知受領 登録完了 | 有効期限:2年間 |
5. PIF | PIFは、文書形式または電子形式のいずれでも可、保管場所に保管する。 |
ラベルの表示と広告
ラベル
- ブランド名、製品名および
- 使用方法
- 成分表
- 製品原産国
- 製品を販売している会社の名称と住所
- 注意事項・警告(ある場合)
- バッチ番号
- 製品の製造日と有効期限(年月)
- 内容量(重量または容量)
広告ライセンス
フィリピンでは、化粧品広告に関する具体的な規定はありません。