Q&A– category –
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中国NMPA申請において、プラセンタは化粧品の成分として使用できますか?
中国で化粧品成分としてのプラセンタは、馬由来と豚由来は認められていますが、牛、羊は認められていません。 以下は、WWIPの申請実績でプラセンタを使用している化粧品の裏面中文表記です。 【成分】(动物)胎盘蛋白、乙醇、… また、下図は、検査機関に... -
プラセンタを使った食品(飲料)を中国に輸出する場合、どのような申請が必要ですか?
プラセンタ(胎盤抽出物/Placental Extract, Placenta Extract)は現在食品原料として認められていません。保健食品としても認められていません。 したがって、プラセンタを含む食品(保健食品を含む)を中国に輸出したい場合は、新原料として申請する必要... -
中国における責任会社を用意できない場合、どうすればいいでしょうか?
弊社の提携会社が請け負うことが可能です。(w/h) -
NMPAの窓口によって審査のスピードや難易度に差はありますか?
早期に備案申請を開始した11の自由貿易地区は、備案手続きの経験値が少ない地域よりも審査に慣れている分、早めの申請が行われています。 ただし上海窓口については、独自のルールを敷いたりと審査が厳しくなっているので注意が必要です。弊社では、天津、... -
新原料が認められる可能性はどのくらいありますか?
現行ルールではほぼ認められる可能性はありません。しかし、2019年に発表予定の“新原料の登記制”が運用されることで、ハードルが下がると考えられます。(w/h) -
使用不可成分の配合を申告せずに申請した場合、どのようなリスクがありますか?
発覚した場合に”虚偽申請”として扱われます。認可取得前の審査、認可取得後に市場抜き打ち調査等で発覚する場合などが想定されます。また、虚偽申請を行った代行業者は”2年間の代行業務停止”の処罰を受ける可能性があります。(w/h) -
ヒト由来成分を含む化粧品はNMPA登録できますか?
できません。2019年7月時点では、ヒトから採取した幹細胞などの成分は禁止成分とされています。 (w/h) -
(中国)「文字+ロゴ」マーク(結合商標)で登録した場合、文字だけ使用しても権利保護されるか?
全く保護されないことはありませんが、原則、“登録通りに”使用すべきです。 文字にもロゴにも権利は生じるため、第三者が後から「文字だけ」「ロゴだけ」同じ商標を出願すると拒絶されますし、第三者の無断使用も権利侵害と認められます。 そういった意味... -
ハミガキ粉はNMPA申請対象の化粧品か?
現在のNMPA申請ではハミガキ粉は化粧品に該当しません。 しかし、今年新しい化粧品監督管理条例が30年振りに全面改訂される予定で、この条例でハミガキ粉は化粧品に含まれる予定となっております。 但し、化粧品に含まれることになったものの、業界団体... -
旧CFDA申請で登録されている非特殊化粧品の更新申請(或は変更申請)はどのようにするか?
現状で CFDAというシステムそのものが稼働していないため、更新申請はもとより、パッケージ変更であってもNMPA備案申請が必要となる。 ただし、すでにCFDAを取得している製品のため、以下のような軽減措置がある。 条件: 1.旧CFDA申請... -
日本で作った製品だが、日本では販売せずに、中国で販売する商品の場合、自由販売証明は必要か?
日本から輸出する化粧品として 登録するなら自由販売証明が必須。 (WWIP /Li) -
特殊化粧品のNMPA申請における検査内容は? また、美白製品における美白効果などの効能に対する検査はあるか?
製品によって異なりますが、基本的に“微生物検査”“毒理検査”“衛生検査”“人体検査”(パッチテスト)がある。美白効果についても検査はあるが詳細な検査項目は公開されていない。 (WWIP /Li)