Q&A:化粧品– category –
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中国での化粧品のカテゴリーは特殊化粧品と非特殊化粧品になるが、特殊化粧品は 日本でいう医薬部外品と同じ扱いという認識で良いのか?
完全には一致していませんが、医薬部外品の多くが特殊化粧品に該当することが多いことは事実です。 しかし、日本では医薬部外品の化粧品でも、中国では特殊化粧品に該当しないものもあります。 例えば、ニキビ改善効能のある化粧品は、日本では医薬部外品... -
備案申請の場合、境内責任人と授権書を取り交わすが、取り交わす日本側企業は 化粧品の製造業者でなければいかないのか?
第三者は申請者となり得ず、少なくとも製品の製造・販売に関わっている必要があります。 一般的には、製品のラベルに記載されている販売元、発売元、製造販売元に記載されている名義人が申請者になれると考えられます。 (wwip/h) -
ハミガキ粉はNMPA申請対象の化粧品か?(2)
6月15日付で、以下のような回答を掲載致しました。その後の情報ですが現在検討されている条例案では、第6章附則として歯磨き粉がNMPA申請対象となる旨の条文が存在します。 まだ、結果がどうなるかは分かりませんが、一説には11月に公布予定とのことで、... -
中国NMPA申請において、プラセンタは化粧品の成分として使用できますか?
中国で化粧品成分としてのプラセンタは、馬由来と豚由来は認められていますが、牛、羊は認められていません。 以下は、WWIPの申請実績でプラセンタを使用している化粧品の裏面中文表記です。 【成分】(动物)胎盘蛋白、乙醇、… また、下図は、検査機関に... -
中国における責任会社を用意できない場合、どうすればいいでしょうか?
弊社の提携会社が請け負うことが可能です。(w/h) -
NMPAの窓口によって審査のスピードや難易度に差はありますか?
早期に備案申請を開始した11の自由貿易地区は、備案手続きの経験値が少ない地域よりも審査に慣れている分、早めの申請が行われています。 ただし上海窓口については、独自のルールを敷いたりと審査が厳しくなっているので注意が必要です。弊社では、天津、... -
新原料が認められる可能性はどのくらいありますか?
現行ルールではほぼ認められる可能性はありません。しかし、2019年に発表予定の“新原料の登記制”が運用されることで、ハードルが下がると考えられます。(w/h) -
使用不可成分の配合を申告せずに申請した場合、どのようなリスクがありますか?
発覚した場合に”虚偽申請”として扱われます。認可取得前の審査、認可取得後に市場抜き打ち調査等で発覚する場合などが想定されます。また、虚偽申請を行った代行業者は”2年間の代行業務停止”の処罰を受ける可能性があります。(w/h) -
ヒト由来成分を含む化粧品はNMPA登録できますか?
できません。2019年7月時点では、ヒトから採取した幹細胞などの成分は禁止成分とされています。 (w/h) -
ハミガキ粉はNMPA申請対象の化粧品か?
現在のNMPA申請ではハミガキ粉は化粧品に該当しません。 しかし、今年新しい化粧品監督管理条例が30年振りに全面改訂される予定で、この条例でハミガキ粉は化粧品に含まれる予定となっております。 但し、化粧品に含まれることになったものの、業界団体... -
旧CFDA申請で登録されている非特殊化粧品の更新申請(或は変更申請)はどのようにするか?
現状で CFDAというシステムそのものが稼働していないため、更新申請はもとより、パッケージ変更であってもNMPA備案申請が必要となる。 ただし、すでにCFDAを取得している製品のため、以下のような軽減措置がある。 条件: 1.旧CFDA申請... -
日本で作った製品だが、日本では販売せずに、中国で販売する商品の場合、自由販売証明は必要か?
日本から輸出する化粧品として 登録するなら自由販売証明が必須。 (WWIP /Li)