NMPA化粧品申請で登録された単体商品を紙箱入りにしたい

パッケージデザインの変更は、NMPA登録データの変更手続きが必要です。
単体で販売していた商品を紙箱入りにする場合も、パッケージデザインの変更と同じ扱いです。

審査員が新しいパッケージの内容を審査するため、翻訳資料などを併せて申請することになります。
変更手続きは、登録された商品が対象となりますので、NMPA申請手続き中(実体審査など)はできません。
費用と所用期間については、パッケージ変更の内容により変わります。
変更内容によっては資料に追加を要求されたり、テストが必要とされるケースもあります。

こうした手続きは非特殊化粧品でも、特殊化粧品でも同じ手続きです。

但し、非特殊化粧品は、パッケージデータが公示されていますので、誰でもパッケージを確認することが出来るために、
軽微の変更を放っておくと第三者からの通報を受けるといった事態が起こる可能性があります。
また、NMPAもパッケージデータを公示している手前、変更申請をするよう、うるさく言っています。

このパッケージデータの公示は上海の備案申請から始まったもので、備案申請(非特殊化粧品の申請)特有の手続きです。
そのため、過去、CFDAで一般申請していた非特殊化粧品も登録更新のタイミングでNMPA申請を行うことになるので、公示が行われることになります。

(2019.6.12 WWIP / o)

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