Q&A:商標– category –
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(中国)「文字+ロゴ」マーク(結合商標)で登録した場合、文字だけ使用しても権利保護されるか?
全く保護されないことはありませんが、原則、“登録通りに”使用すべきです。 文字にもロゴにも権利は生じるため、第三者が後から「文字だけ」「ロゴだけ」同じ商標を出願すると拒絶されますし、第三者の無断使用も権利侵害と認められます。 そういった意味... -
(中国)出願者名は日本語/英語でも良いか?
以前は英語社名も認められましたが、最近では中文社名がないと修正指示が出るようになりました。よって、中文の社名の準備が必要です。 (WWIP /h) -
(中国)悪意商標が多くて監視が追いきれない。どうすればいいか?
弊社にて毎月チェックする「商標モニタリングサービス」がございます。 (WWIP /h) -
(中国)過去にAという中文社名で登録したが、今回はBという中文社名で出願したい。
出願者が同一である場合、商標局から過去の登録社名と新規出願商標の社名を統一するよう指示が出ます。 例えばB名義で商標を出願しても、過去の全ての登録商標の社名をBへ変更しなければ、新規商標が審査通過できなくなります。 (WWIP /h) -
(中国)商標を譲渡したい。
譲渡手続きも可能です。 (WWIP /h) -
(中国)会社の住所が変わった。商標の登録情報も変える必要があるか?
速やかに変更手続きを行うことをお勧めします。例えば模倣品等の被害が出た場合や、悪意商標に対する申立て等行う場合に、社名や住所などの登録内容の相違があると、権利が認められなくなる恐れもあります。 (WWIP /h) -
(中国)自社商標と関係のない区分も保護したい。
通常、多数の区分で登録したとしても、使用していない商標は他社からの「3年不使用申請」により取り消されるリスクがあります。 ただし、ロゴマークに著作性がある場合は、著作権登録を行うことで全区分の悪意商標に対して権利主張を行えるので、登録して... -
(中国)商標登録しているのに、後発の類似商標が審査通過した。なぜか?
中国では日々、日本よりもはるかに多い出願がなされています。審査官の判断基準のばらつきの問題もありますが、類似商標が審査通過してしまうことも生じています。相手方の商標が審査通過した時点で異議申立てするか、登録された場合には無効宣告を行うべ... -
(中国)取得すべき区分は日本と同じか?
基本的には同様の区分で問題ありませんが、中国で店の看板として使用するブランド名(リアル店舗名、EC旗艦店名など)には35類を取得しておくことをお勧めします。アリババの旗艦店出店にも、35類は必要とされる場合があります。 (WWIP /h) -
(中国)取得すべき商標はどのようなものか?ブランド名だけで十分か?
基本的には中国で使用するブランド名の取得が優先ですが、中国で人気が出た場合は商品名や会社名等も登録しておくことをお勧めします。 (WWIP /h) -
(中国)来月から中国で商品を販売開始予定なので、悪意商標への申し立て等を行う時間がない。どうすれば良いか?
極力、「異議申し立て」「無効宣告」「3年不使用申請」等で対策することをお勧めしますが、時間がない場合は商標の「買い取り交渉」も請け負います。 弊社で請け負う場合、日本企業が交渉を行うと提示金額が高くなりやすいため、中国提携先より交渉を行い... -
(中国)既に登録された悪意商標があるが、中国で商標を使用した場合に問題となるか?
相手方から権利侵害で訴えられるリスクがあります。 (WWIP /h)
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