もし既に輸出済み製品の成分に、本年度より禁止成分として決まった成分が含まれている場合、どうしたら良いですか?

もし既に輸出済み製品の成分に、本年度より禁止成分として決まった成分が含まれている場合、どうしたら良いですか?

対応措置期間中に製品の回収等、市場に流通させないための対応が必要です。通常は、1〜2年間の措置期間が設けられますが即時対応の場合もあります。

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