タイ食品FDAが食品栄養ラベル、健康表示、および食品サプリメントに関する4つの新しい食品規制を発表、2027年7月2日に施行

タイFDAは、2024年1月5日、食品栄養ラベル、健康表示、および食品サプリメントに関する以下4点の新規制ならびに既存規制の修正を発表しました。これらの規制は2027年7月2日に施行されます。

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン (以下「WWIP」 : 東京都港区) は、本発表の内容を含めた「タイ食品セミナー(仮)」を2024年4月12日に開催いたします。概要は別途ニュースリリースでご案内いたします。

目次

改訂規制

  1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 445) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
    Ministry of Public Health’s announcement (No. 445) B.E. 2566 (2023) Re: Nutrition Label
  2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 446) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ (ฉบับที่ 2)
    Ministry of Public Health’s announcement (No. 446) B.E. 2566 (2023) Re: Food products Required to bear Nutrition Labeling and Guideline Daily Amounts, GDA Labeling (No.2)
  3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 447) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหารบนฉลาก
    Ministry of Public Health’s Announcement (No. 447) B.E. 2566 (2023)  Re: Health Claims
  4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 448) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 5)
    Ministry of Public Health’s Announcement (No. 448) B.E. 2566 (2023)  Re: Food supplement (No.5)

発表に伴い、2024年2月14日、タイFDA食品部門は、新しい規制の変更および追加事項において、製品保有企業がどのように対応し、施行日(2027年7月2日)までに備える必要があるかについて、オンラインセミナーを開催しました。

WWIPは本セミナーにおいて、変更内容および日本企業(市場で販売されている製品またはタイで製品を販売する予定のある企業)が考慮すべき重要なポイントについて以下にまとめました。

栄養表示に関する改訂

1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 445) พ.ศ. 2566 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
Ministry of Public Health’s announcement (No. 445) B.E. 2566 (2023) Re: Nutrition Label

⚫︎従来の栄養ラベル規制をすべてキャンセルし、新規制を施行すること。

ポイント①:
以前は、タイFDAにはさまざまな種類の栄養ラベル形式があり混乱状態であったため、タイFDAは標準を作成し1つの栄養フォーマットのみを使用することを決定しました。

ポイント②:
飽和脂肪表示は栄養表示に必須とされるが、糖アルコールや食物繊維は必須ではありません。

⚫︎栄養価の数字の丸め方の変更

ポイント①:
栄養成分の推定値を四捨五入してラベルに表示することができます。 重要なの
  は、栄養価は臨床検査の結果である必要があります。 学術論文や雑誌からの引
用は使用できません。

⚫︎タイ RDIsのビタミン・ミネラル含有量の修正
新RDI規制に則り、ビタミン・ミネラルの最低含有値が主に増えました。(一部に最低含有量が減った成分あり)

一例)

No項目新(2024.7.2~)
1Vitamin D5  µg15  µg
2Vitamin E 10  mgα-TE9  mgα-TE
3Fluoride※2  mgDeleted

※フッ素は、タイFDAが食品から体内に取り入れられるフッ素の量が少ないと認めたため、タイRDIsから削除されました。

ポイント①:
タイRDIsの栄養価が増加した場合、食品の栄養配合を修正して、タイRDIsの基準に適合する必要があります。

栄養表示とGDA表示に関する改訂

2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 446) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ (ฉบับ 2)
Ministry of Public Health’s announcement (No. 446) B.E. 2566 (2023) Re: Food products Required to bear Nutrition Labeling and Guideline Daily Amounts, GDA Labeling (No.2)

⚫︎食品分類の内、「栄養表示」と「GDA表示」の両方が義務付けられている13品目について、栄養表示の参考先が、Ministry of Public Health’s announcement (No. 445)に変更されました。

ヘルスクレームに関する改訂

3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 447) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหารบนฉลาก
Ministry of Public Health’s Announcement (No. 447) B.E. 2566 (2023)  Re: Health Claims

⚫︎「ヘルスクレームの草案」に関する確定稿の発表
(WWIPのニューリリース:タイFDA食品部門「食品のヘルスクレームに関する公衆衛生省告示」について意見募集稿を公開(2022年10月27日))
リンク:https://wwip.co.jp/news221027/

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タイFDA食品部門「食品のヘルスクレームに関する公衆衛生省告示」について意見募集稿を公開 2022年秋頃、Thai FDA : Food Division Websiteに、食品の健康クレームに関する公衆衛生省発表の意見募集稿【(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ...

ポイント①: 
規制では、食品に使用できるポジティブクレームリストが示されています。リストにないヘルスクレームを使用する場合は、タイFDAによるヘルスクレーム承認が必要です。

サプリメントに関する改訂

4.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 448) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 5)
Ministry of Public Health’s Announcement (No. 448) B.E. 2566 (2023)  Re: Food supplement (No.5)

⚫︎「品質規格管理食品」に分類される健康食品には、ビタミン・ミネラル成分に関する最低/最高含有値の設定があります。本規制の改訂における重要なポイントは2点、「RDIを基に計算がされている、ビタミン・ミネラルの最低含有値が増えたこと」、そして「ビタミン・ミネラルの最大含有量も増えたこと」です。(一部に最低/最高含有量が減った成分あり)7月2日以降に流通する製品に適用されます。

ポイント①: 
ビタミンとミネラルの最低/最大含有値が変更されることにより、既に流通済み製品が改定後の最低/最大含有値に適合しない場合、必要な対応としては以下3点から選択ができます。
  1)登録番号をキャンセルし、新しい成分表とともに再登録申請を実施する
  2)成分表修正のための期間限定システムで、現在の登録情報に対して新しい成分表の変更を申告する
    (期間限定システムは未だ未発表であるが、変更の申請期日は新規制施行日前までとされている。)
  3)製品の流通停止
*いずれにせよ、7月2日以降は新規制に準拠しない製品は流通不可であり、
必要に応じて製品回収が必要とされている。

WWIPでは、タイおよび他のASEAN諸国での食品成分、クレーム、パッケージのチェック、および食品の申請に関するサービスを提供しています。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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