中国国家薬監督管理局(N M P A)情報センターと華科医薬科技有限公司合同で「2023年化粧品登録及び歯磨き粉登録システム研修」が開催されました。
※本お知らせでは歯磨き剤を「歯磨き粉」と翻訳しておりますが、中国で登記手続きが必要な「歯磨き剤(牙膏)」の定義は“摩擦によって人体の歯の表面に塗布し清潔を目的とするペースト状の製品”とされています。(×洗口液、液体歯磨き等は含まない)
本研修は中国薬品監督管理研究会薬品監督管理情報化研究専門委員会、中国保健協会化粧品発展工作委員会、浙江省薬学会化粧品専門委員会、上海日用化学品業界協会、山東省化粧品業界協会、杭州市化粧品業界協会などの支援団体によるサポートのもと、中国国家薬監督管理局(N M P A)情報センターと華科医薬科技有限公司が共催したものです。
今回の注目すべきポイントは、2023年9月25日に発表された「歯磨き粉の規制の施行及び市販歯磨き粉の登記要件の簡略化に関するお知らせ(2023年第124号)」※に言及されたことです。
講師は、既に中国で歯磨き粉を販売している中国国内、海外の歯磨き企業は簡易登記期間内(2023年10月1日〜2023年11月30日)に登記完了するように強くお勧めする、と述べました。これに対し、WWIPを含む海外企業の案件に関わる参加者からは「海外では書類手続き(公証・中国領事認証手続き等)に時間を要するため2ヶ月間ではとても間に合わない」という声が上がりました。これに対し講師からは「海外現地で手続きに時間がかかる書類については、管轄のNMPA職員に事情を説明することで待ってもらえるはず」という主旨の説明がありましたが、これは実際に試してみなければわかりません。もし遅延する企業が多い場合は、手続き期限を延期する通知が発表される可能性もあるかと考えられます。
※参考(WWIPの過去の関連記事):
https://wwip.co.jp/https-wwip-co-jp-20230925/
WWIPより:
既に中国で販売されてきた歯磨き粉で、品質安全面の問題が生じていない製品については、一定の安全性を検証済みであるとみなし簡易手続きが認められます。簡易手続き期間を過ぎると、通常の手続きが必要となり時間を要すると考えられるため、対象製品をお持ちの歯磨き粉メーカー様におかれましては急ぎ対応した方が良いと考えます。
WWIPでは歯磨き粉の簡易手続きサービスを行っております。是非お気軽にお問合せください。
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