【NMPA政策速報】児童用化粧品のロゴ発行に関する国家食品薬品監督管理局の発表(2021年第143号)

記事発行元:国家薬品監督管理局(NMPA) 掲載日:2021年12月1日

国家药监局关于发布儿童化妆品标志的公告(2021年第143号)

为加强儿童化妆品监督管理,提升儿童化妆品辨识度,保障消费者知情权,根据《化妆品生产经营监督管理办法》《儿童化妆品监督管理规定》,国家药品监督管理局组织制定了儿童化妆品标志,现予公布。

儿童化妆品标志应当按照国家药品监督管理局规定的图案,等比例标注在销售包装容易被观察到的展示面(以下称主要展示版面)的左上方,清晰易识别。当主要展示版面的表面积大于100平方厘米时,儿童化妆品标志最宽处的宽度不得小于2厘米。当主要展示版面的表面积小于等于100平方厘米时,儿童化妆品标志最宽处的宽度不得小于1厘米。   特此公告。

附件
备注:标志的名称为“小金盾”,意在表达包括药品监督管理部门在内的社会各方共同努力,不断提升儿童化妆品的质量安全,为婴幼儿和儿童提供良好的成长环境,守护与关爱儿童健康成长。标志整体采用金色、盾牌造型,金色体现了儿童健康活泼、乐观阳光、积极向上的状态;盾牌代表了对儿童的守护与关爱,对违法违规产品的抵制,同时又增加了标志的辨识度;盾牌中心是儿童张开双手的形象设计,强调守护儿童健康成长的坚定决心

児童用化粧品のロゴ発行に関する国家食品薬品監督管理局の発表(2021年第143号)

児童用化粧品の監督・管理を強化し、児童用化粧品の認知度を高め、消費者の知る権利を守るために、「化粧品生産経営監督管理弁法」「児童用化粧品監督管理規定」に基づき、国家薬品監督管理局は、児童用化粧品のロゴの制定作業を組織し、ここに公布しました。

児童用化粧品のロゴは、国家薬品監督管理局に規制された図案に従うべきであり、販売パッケージの表示面の左上の見やすい場所(以下、メインディスプレイレイアウトと称す)に等倍で表示し、はっきりと識別できるようにする必要があります。メインディスプレイレイアウトの表面積が100 cm²を超える(>100 cm²)場合、児童用化粧品のロゴの幅は、最も広い部分で2cm以上でなければなりません。メインディスプレイレイアウトの表面積が100 cm²以下(≦100 cm²)の場合、児童用化粧品のロゴの幅は、最も広い部分で1cm以下であってはなりません。 特にここに公告しました。

付属文書
備考:当該ロゴの名称は「小金盾(小さな金色の盾)」で、児童用化粧品の品質と安全性を継続的に向上させ、乳幼児と児童の良好な生育環境を提供し、児童の健やかな成長を見守り、ケアするために、薬品監督管理品部門を含む社会各界の全関係者が共同で努力することを表現しています。ロゴの全体的なデザインは、金色の盾の形をしており、金色は児童の健康で生き生きとした、楽観的で前向きな状態を反映しています。盾は、児童の保護とケア、違法な製品への抵抗を表しており、同時にロゴの認知度を高めています。盾の中央には、両手を広げた児童のグラフィックが描かれており、児童の健全な成長を守るという強い決意を強調しています。

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