タイではタンポンも化粧品として分類、登録が必要
記事発行元;Tilleke & Gibbins
化粧品の定義にはタンポンは含まれていませんが、タイではタンポンも化粧品として分類されています。これは、2021年に発表された省令に基づくもので、タンポンは化粧品であり、化粧品法の下にあると規定されています。つまり、タンポンをタイに輸入する場合は、化粧品として登録する必要があります。
タイの新化粧品法(Cosmetic Act 2015)では、セクション4で化粧品の定義を以下のように規定しています。
では、化粧品企業が、例えば月経カップのような革新的な製品を作った場合、これが化粧品であるかどうかをどうやって判断するのでしょうか?答えは、法律を注意深く解釈する必要があります。月経カップは人間の体内に挿入されるものですから、第4条には該当しませんし、省令でも発表されていませんので、化粧品ではありません。医療機器に分類される可能性があり、輸入の際には医療機器としての登録が必要です。
月経カップは体内に挿入されるもので、セクション4に記載されている化粧品の定義には当てはまりませんし、省令でも発表されていませんので、化粧品ではありません。医療機器に分類される可能性があり、輸入の際には医療機器としての登録が必要となります。