NMPA中国化粧品申請、30年ぶりに更新される「(新)化粧品監督管理条例」の全訳をWWIPが発表。
今年30年ぶりにNMPA化粧品申請の根拠法である「(新)化粧品監督管理条例」が更新、公布されるにあたり、当該根拠法(草案)の全訳を発表しました。
WWIPでは、今後も大きな変化が予想される中国NMPA申請の制度変更を随時レポートして参ります。
中国の化粧品NMPA申請の根拠となる法律は、現在は1989年に施行された「化粧品衛生監督管理条例」です。
ここまで、CFDAからNMPA申請と変遷を重ねる中、中国政府は、その時代の要求にあわせて様々な「通知」「規定」「基準」などの化粧品衛生監督管理条例実施細則を発布し運用してきました。
その根拠法が約30年ぶりに改訂され、新しく「化粧品監督管理条例」として今年、施行される予定です。
当条例は昨年、2018年12月18日にWTO(世界貿易機関)に提出されており、今年の夏頃には施行されると予測されます。
当条例を、1989年版と比較すると1989年版が6章35条3,000文字だったところから、新版は7章72条13,000文字と大幅に拡充されています。
重要なポイントは以下の通りです。
(1) 化粧品の定義と分類の整理
・ 特殊用途化粧品は、「髪染め」「パーマ」「シミ取り美白」「日焼け止め等」+「新しい効能の化粧品」とする。
・ 特殊用途化粧品以外の化粧品は普通化粧品とされる。
・ 国務院薬品監督管理部門は化粧品の効能の宣伝、作用部位、商品類型、使用する人々等 の要素を化粧品の分類規則と分類リストとして制定し公布すると規定。
(2) 化粧品の原料に対する管理
・ 制限される原料の分類を、禁止、制限、準用、新原料とする。
・ 新原料申請の備案制度が開始される。
(3) 商品の登録と備案の規定
・ 特殊化粧品は申請し登録許可が必要。
・ 一般化粧品は備案申請。
全文訳は以下のWWIPダウンロードサイトより無償でダウンロードできます。(メールアドレス等をご記入頂いています)
“https://wwip.co.jp/request-cosme/”
※ 原文を忠実に翻訳していますが、翻訳内容はあらゆる点において、その精度、信頼性、正確性を保証するものではありません。
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