【タイ化粧品】タイFDAは化粧品成分規制草案に関する意見募集を公表
タイFDAは化粧品成分規制草案に関する意見募集
2025年2月26日、タイFDAは化粧品成分規制草案に関する意見募集を公表しました。
意見募集期間は、2025年 3月 14日までを予定しました。

タイ化粧品成分規制の変更内容
更新内容は以下の通りです。
- 禁止成分:
1.1) 修正 1成分 : Barium salts and Barium peroxide
1.2) 追加 15成分 - 制限付き成分
2.1) 修正 2成分
2.1.1) Hydrogen Peroxide, and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide
最大配合量:
・髪、眉毛、ひげ(まつ毛を除く):12%(H2O2の含有量または放出量で計算)
・スキンケア製品:4% (H2O2の含有量または放出量で計算)
・爪硬化製品:2% (H2O2の含有量または放出量で計算)
・口腔用製品:0.1% (H2O2の含有量または放出量で計算)
・歯科医師が配布し、消費者が自宅で自己適用するために販売される歯のホワイトニング製品:6%(H2O2の含有量または放出量で計算)
条件:製造者、販売業者、または輸入業者は、歯科医師にのみ直接販売しなければならない。
2.1.2) Methyl-Nmethylanthranilate Dimethyl anthranilate 2-Methylamino methyl benzoate Anthranilic acid, Nmethyl-, methyl ester Benzoic acid, 2- (methylamino)-, methyl ester
最大配合量:
2.1.2.1) リーブオン製品: 0.1%
条件:
・条件:日焼け止め製品や日焼け製品など、自然光または人工紫外線(UV)光にさらされる可能性がある製品には使用しないこと。
・ニトロソ化作用を持つ物質とは併用しないこと。
・ニトロサミン不純物の総含量は、50 µg/kg を超えてはならない。
・包装には亜硝酸塩を含んではならない。
2.1.2.2) リンスオフ製品: 0.2%
条件:
・ニトロソ化作用を持つ物質とは併用しないこと。
・ニトロサミン不純物の総含量は、50 µg/kg を超えてはならない。
・包装には亜硝酸塩を含んではならない。
2.2) 1つの成分追加
2.2.1) Ammonium silver, Zinc aluminum silicate
最大配合量:
・パウダーファンデーション :1%
・デオドラント:1%
3. 防腐剤成分
3.1) 修正 1成分
3.1.1) Sodium hydroxymethyl amino acetate
最大配合量: 0.5%
条件:総放出フォルムアルデヒドが0.1%未満の場合を除き、使用が禁止されている。
4.UVフィルター成分
4.1) 修正 1成分
4.1.1) Octocrylene
最大配合量:
・スプレータイプ: 9%
・その他のタイプ: 10%
5.フッ化物を含む歯磨き粉のラベル
5.1)製品のラベルには、「フッ素入り歯磨き粉」またはそれに類似した文言を表示しなければならない。
5.2)フッ素の総濃度は、フッ化物イオンとして計算され、濃度の単位として「百万分の一(ppm)」で指定されなければならない。例えば、「フッ素含有量 … ppm」や「総フッ素 … ppm」など、類似の表現が使用されるべきである。
5.3) 以下の成分(8成分)を含む歯磨き粉製品の警告ラベルを修正する
5.3.1) Ammonium monofluorophosphate
5.3.2) Disodium fluorophosphate
5.3.3) Calcium fluorophosphate
5.3.4) Calcium fluoride
5.3.5) Sodium fluoride
5.3.6) Potassium fluoride
5.3.7) Ammonium fluoride
5.3.8)Aluminium fluoride


株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンでは、ASEAN各国の規制に基づき製品の成分チェック、クレームチェックサービス、PIF作成サポートをご提供するとともに、製品通知や登録手続き、また規制チェック等の専門的なサービスをご提供しています。
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