台湾健康食品の成分チェック・パッケージチェックサービスのご案内
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン (以下「WWIP」 : 東京都港区) は、2022年8月18日(木)より、台湾での健康食品の申請に不可欠である成分チェック・パッケージチェックサービスを発表いたしました。
台湾の健康食品管理法では、「健康食品」の定義として、科学的根拠に基づく「保健機能」を有するもので、その効果を表示又は広告し、ヒトの疾病治療といった医療効果を目的としない食品としています。
台湾への輸出には、台湾食品薬品監督管理局( TFDA : Taiwan Food and Drug Administration)への登録が必要であり、製品に含まれる原料の使用可否は厳しく審査されます。
以下、輸入錠狀膠囊狀食品查驗登記相關規定(錠剤状およびカプセル状食品の検査および登録に関する関連規則) 参照
一条 (一). 2.(2)
a. 成分表は、元の製造者が発行し、日付が1年以内の原本であること。
b. 成分表には、すべての原材料及び食品添加物の詳細な名称及び含有量を記載し、さらに、カプセル食品の場合は、空カプセルの原材料及び食品添加物の詳細な名称及び含有量、錠剤食品の場合は、すべての賦形剤の原材料の名称及び含有量を記載しなければならない。
c. 成分表には、製品の1日の推奨摂取量を明記すること。
d. 成分表には、製品に含まれるビタミンなどの添加物がある場合、その詳細な化学名を明記すること。例えば、ビタミンA、B1、B2、B3、B5、B6、B12、D、またはEなど。含有量は、I.U.で表示されている場合はmgまたはmcgの重量で、I.U.で表示されている場合はユニット数(I.U.)で、正確な添加量を明記する。
e. 原材料に家畜の組織・臓器(腺を含む)を使用している場合は、動物名を明記すること。牛や羊の場合は、使用する組織や臓器などの原材料が、有害動物地域から直接または間接的に調達されたものではないことを示す、関連する公的衛生証明書の原本も提出しなければならない。成分表には、使用される原材料が抽出加工されている場合、確認のため、加工に使用された溶媒の名称をさらに明記しなければならない。
f. 成分表には、原材料の科学的名称など、関連する情報を添付すること。
製品中の原材料として、ハーブ、ハーブ由来の原材料、藻類、キノコ類、微生物、微生物由来の原材料が使用されている場合、検証のため、その種類、原材料として使用されている部位、加工方法(加工に使用された溶剤があればその名称を含む)等の情報を、成分表に記載すること。
g. 食品添加物の混合物の場合は、個々の成分に分けて、化学名と重量比の構成比を記載すること。
WWIPのサービス、概要、費用は以下の通りです。
項目 | サービス | 価額(税抜) |
---|---|---|
成分チェック(配合処方の分析) | 全成分の使用可否の判断 | 一般企業 $630 コンサル締結企業 $525 |
パッケージチェック | 成分と照らし合わせたパッケージ 表記の使用可否の判断 | 一般企業 $345 コンサル締結企業 $225 |
尚、台湾での健康食品とはタブレット・カプセル状の製品を指し、一般食品に関しては、申請は不要とされています。
ご不明点がありましたら、以下問い合わせ先までご連絡ください。
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp