[WWIP日本語訳完了/公開を開始]中国国家薬品監督管理局(NMPA)が、2021年9月29日に新化粧品条例に基づく実務規定「化粧品副作用監視測定管理弁法」の意見募集稿を公開
中国国家薬品監督管理局(NMPA)が、2021年9月29日に新化粧品条例に基づく実務規定「化粧品副作用監視測定管理弁法」の意見募集稿を公表、株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン(東京都港区:以下「WWIP」)はその全文翻訳を終了し、10月11日より公開を開始しました。
当意見募集稿の締切は10月19日となっています。
当法規定の適用範囲は「中華人民共和国領土内で化粧品副作用監視測定及びその監督管理をおこなう際に、本弁法を適用する。」(第二条)とされており、日本から化粧品製品をNMPA申請するケースでは直接的には領土内責任者(境内責任会社)が適用を受けます。
日本の申請者(化粧品登録者・登記者)については第十三条【登録者・登記者の義務】後段に「領土外の化粧品登録者・登記者は、その領土内責任者と副作用についての主体的収集・報告・調査分析の協力体制を設立し、第一款第(一)項から(六)項までの義務を履行できるよう保証しなければならない。」
に記載がある他、
第二十五条【領土外製品の副作用報告】
第四十条【登録者・登記者のリスク管理】等に記載があります。
WWIPは全文翻訳した法規定を以下の形で公開しています。
- 一般の企業の皆様には5,000円(税別)でPDFデータを送りします。
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