「インドネシア ハラール化粧品申請」の現状と、化粧品・食品製品の申請をするにあたりハラール必須化に向けた経過措置の情報を公開

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン(以下「WWIP」という)は、2021年2月18日に発令されたインドネシア大統領令No.39に基づき、2021年10月17日から施行される、「ハラール認証必須制度における経過措置の情報」等の日本語翻訳を完了。あわせて今後、日本企業が化粧品製品や食品製品の申請をするにあたって押さえてえおくべき、現時点でのハラールに関する基本情報を整理、7月26日に発表しました。

ハラール化粧品認証の手順

インドネシアでは、ハラール認証の登録は、政府機関であるハラール製品保証機関(BPJPH)が行っています。認証プロセスでは、ハラール製品保証機関は、民間機関であるLPH(ハラール検査機関)およびMUI(インドネシア・ウルマ評議会)と協力して実施されます。

認証プロセスの基本的な流れ
1. BPJPHにてハラール認証登録を申請
申請者がBPJPHにて申請し、必要資料を提出
2. 製品の検査
BPJPHがLPHを任命し、LPHが製品に関する資料と製造工程の検査、および現場監査を実施
3. 製品のハラールステータスを判断
検査結果がMUIに渡され、MUIは製品がハラール製品として宣言に値するかどうかを判断
4. ハラール認証を発行
MUIの判断を受け、BPJPHがハラール認証を発行

ハラール認証必須可における経過措置

●食品・健康補助食品
インドネシア政府は、2019年10月17日よりハラール認証の義務を定め、製品毎に段階的に実施しています。政府は、企業に製品のハラール認証の猶予期間として5年間を与え、第一段階として食品を対象に開始しました。
食品:2019年10月17日〜2024年10月17日
健康補助食品:2021年10月17日〜2026年10月17日

●化粧品製品
化粧品製品は、2021年10月17日から登録を開始します。
化粧品:2021年10月17日〜2026年10月17日
※猶予期間後に、実際にハラール認証が取得できていない製品の流通が全面的に禁止されるのか。流通した場合、どのような処置がとられるのか(少なくとも現時点で罰則規定等は公表されていません)、については明確な情報はまだ規定されていません。

ハラール認証原料の必要性 

製品のハラール認証を取得および申請するために、最も重要視されるのは、製造者が発行する材料/成分のハラール認証です。
材料の製造者がハラール認証を取得していない場合でも、製品に使用されている材料のハラール性の宣言や声明、また製品仕様書、安全データシート, 原産地証明書や生産工程等の補足資料をもって証明することは可能です。また、インドネシアハラールのポジティブリストに掲載のある成分であれば、使用するにあたり基本的には補足資料は必要ないとされており、たとえ補足資料を要求されたとしても、通常の厳格な審査よりはスムーズに進められるとされています。

ハラール保証システム

インドネシアで採用されているハラール保証システム(HAS23000)に基づき、加工産業(食品/医薬品/化粧品)は、生産前および生産後の施設がハラールの原則に準拠していることを保証しなければなりません。

以下は、ご参考までにHAS23000の文書の概要であります。

  1. 会社はハラールポリシーを確立し、社会化しなければなりません。ハラールポリシーには、ハラール製品を一貫して生産するという会社のコミットメントが含まれます。
  2.  会社は重要が高い活動に従事し、明確な義務、責任、権限を持つすべてのセクションを含むハラールマネジメントチームを確立しなければなりません。
  3. 会社はトレーニング実施手順書を持っていなければなりません。社内研修は少なくとも年1回、社外研修は少なくとも2年に1回実施される必要があります。
  4. 製品の製造に使用される材料は、不浄/不潔な材料(ハラーム/ナジス)に由来するものであってはなりません。
  5. 製品名には、禁止されているものや、イスラム教のシャリーアに則っていないものを指す名称を使用してはいけません。
  6. ハラール生産は、専用のハラール施設または共有施設で行われます。共有施設でハラール生産を行う場合は、原料や製品に直接触れるすべての施設が、豚肉とその派生物を含まないことが必要です。不浄/不潔な材料(ハラーム/ナジス)による二次汚染がないことを保証しなければなりません。
  7. 会社は重要度が高い活動の実施に関する手順書を持たなければなりません。重要どが高い活動とは、製品のハラールステータスに影響を与える可能性のある活動であります。
  8. 会社は製品のトレーサビリティーを保証する手順書を持っていなければなりません。これにより、製品がインドネシアのハラール認証機関によって承認された材料から追跡でき、ハラール施設基準を満たす施設(ハラム/ナジス材料を含まない)で生産されていることが保証されます。
  9. 会社は、基準に適合しない製品を取り扱うための手順書を有していなければなりません。
  10. 会社はハラール保証システムの実施に関する内部監査手順書を有していなければなりません。社内監査は少なくとも6ヶ月に1回、有能な内部ハラール監査人が実施します。
  11. 会社はハラール保証システムの実施の有効性を評価する目的で、少なくとも1年に1回、マネジメントレビューを行わなければなりません。

参考資料:インドネシア規制 No.39/2021年 大統領令 「ハラール製品保証分野の実施に関する政府規則」

(下記No.31とNo.33の内容を網羅し、また、新たな条例も多数加えられたものです)
●インドネシア規制 No.31/2019年 大統領令「ハラール認証に関わる機関(BPJPH、MUI、LPH)の義務、権限、機能や、海外からのハラール認証の登録手続きなど、ハラール製品保証の実施について」
●インドネシア規制 No.33/2014年 下院令「ハラール製品保証法について」

弊社ではハラールに関するインドネシア現地資料を日本語に翻訳し有料でご提供しております。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

免責事項
文中に記載の条例名称等の和訳は、インドネシア語を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、適宜、原文を参照していただくようお願いします。当該和訳より決定、もしくは行為を起こしたことにより、損害を蒙ったとしても、一切の責任を負いません。また、今後、法令・規定の追加・変更に伴い必要情報が変更される可能性があることをご了承ください。

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