ベトナムの化粧品管理に関する政令の草案の注目すべき点

2024年10月25日、法務省は公式ウェブサイトにおいて「化粧品管理に関する政令の制定提案に関する審査資料」を公表しました。以下はリンクです:
https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/chi-dao-dieu-hanh.aspx?ItemID=4555

本公表には、化粧品に関連する複数の規定を追加・更新した「化粧品管理に関する政令の草案」が含まれています。

この草案には、旧規定と比較して多くの情報が変更されておりますが、主な重要な変更点についてのみご説明させていただきます。

変更内容現行新しい草案
1PIFの保存期間の変更3年間5年間
2期限切れの通知申請書の延長許可不可能(再申請必要)可能
3化粧品通知申請書の有効期限の変更5年間3年間

以下は新しい法案の草案からの引用した翻訳です。

  1. PIFの保存期間の変更

第4条. 製品を市場に出す責任を負う組織および個人の権利と義務
6. 製品を市場に出す責任を負う組織および個人は、最終生産ロットが市場に出された日から最小5年間、製品情報ファイル(PIF)を保管し、監督機関の検査要求に応じて提示しなければならない。

2. 期限切れの通知申請書の延長許可

第11条. 化粧品の公表および化粧品公表証明書の受領番号の延長に関する規定1. ベトナムで事業登録証明書または家庭事業登録証明書を取得した組織および個人は、化粧品を公表し、化粧品公表証明書の受領番号を延長することができる。

3. 化粧品通知申請書の有効期限の変更

第20条. 化粧品公表証明書の受領番号の有効性
化粧品公表証明書の受領番号は、発行日から3年間有効である。3年の期限が切れた場合、製品を市場に流通させ続けたい組織および個人は、受領番号の期限切れの30日前に新たに公表または延長の手続きを行い、規定に従って手数料を支払わなければならない。

大きな変更点に加えて、今回の草案には以下の新しい情報と規定が追加されました。
*確定稿ではないためご注意ください。

➤第11条第3項では、CFS(自由販売証明書)が免除される具体的なケースについて規定されています。
➤第20条4項では、市場で流通している製品に関して、化粧品の通知番号が切れる前に輸入された化粧品は、その後製品の品質保証期間内であれば通知番号の有効期限が切れても、流通し続けることができます。
➤第57条および第58条では、製品を市場に出す責任のある施設に関する情報が変更されたにもかかわらず、権限のある国家管理機関(保健省薬事局及び地方の保健所)に報告しなかった場合の通知番号の回収または申請書の受理停止に関する規定が追加されています。
➤第16章には、化粧品に関する国家管理の内容が新たに追加され、第64条から第71条にかけて、保健省、工業省、情報通信省、科学技術省、財務省、文化・スポーツ・観光省、及び地方自治体の責任が強調されています。

今回の草案における変更点、特に各省における化粧品管理に関する具体的な責任の規定が明確化されたことから、政府が化粧品分野の管理強化にますます注力していることが伺えます。この動きは、消費者の安全を確保し、業界の健全な発展を促進するための重要なステップであると言えます。さらに、今後の規定の厳格な実施につながる可能性があり、これにより市場の透明性が向上し、信頼性が高まることが期待されます。

その他の詳細な変更点につきましては、下記の添付リンク(ベトナム語)をご覧いただけますようお願い申し上げます。
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-my-pham-635350.aspx

さらに、この草案には明確でない点がございますので、参考としてのみご覧いただきますようお願い申し上げます。公式版については、今後変更される可能性がございますことをご了承ください。

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンでは、ベトナムの規制に基づき製品の成分チェック、クレームチェックサービス、PIF作成サポートをご提供するとともに、製品通知や登録手続き、また規制チェック等の専門的なサービスをご提供しています。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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