【ベトナム化粧品】成分規制の改正を発表

2024年12月24日、ベトナム保健省は化粧品に使用される物質に関する更新規定を公式ホームページに公表しました。

ASEAN化粧品協議会(ACC)第40回会議およびASEAN化粧品科学協議会(ACSB)第40回会議の結果に基づき、保健省の薬事局はASEAN化粧品協定の付録の内容を以下のとおり更新・修正することを発表しました。

更新・修正箇所はASEAN化粧品指令と同一です。
各施行日は、マレーシアと同一です。

マレーシアの更新情報は以下のリンクをご確認ください。
https://wwip.co.jp/news20250109/

Annex II. 化粧品に使用が禁止されている物質のリスト

  • 参照番号A1137(Theophylline):物質名「Theophylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione」を更新。
  • 参照番号46:Barium Peroxide(およびBarium Peroxide)を追加。

             施行日:2025年11月19日から。

以下の24の参照番号(24物質)を追加:
適用開始日:文書署名日より施行(2024年12月23日)

参照番号1703(Benzophenone, Except Thailand)および参照番号1717(N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid); Axit Pentetic (INCI), Except Thailand)を追加。適用開始日:2026年11月19日より施行。

Annex III. 化粧品における濃度、含量の制限がある物質のリスト

参照番号342(2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Butylated Hydroxytoluene, CAS No. 128-37-0)を追加し、使用が許可される最大濃度の制限を設定しました:洗口液において0.001%、歯磨き粉において0.1%、その他の洗い流さないおよび洗い流す製品において1%。施行日:2026年11月19日より施行

Annex VII. 化粧品における紫外線フィルターのリスト

参照番号3(Homosalate (INN), CAS No. 118-56-9):顔用製品に対する最大使用濃度の制限が10.0%から7.34%に変更。スプレー製品を除く(Face products with the exception of propellent spray products)

施行日:2027年11月19日より施行

上記成分追加・改正の詳細は、以下ファイル内容をご確認ください。
(ベトナム語)

https://dav.gov.vn/upload_images/files/4086_QLD_MP_signed.pdf

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンでは、ベトナムの規制に基づき製品の成分チェック、クレームチェックサービス、PIF作成サポートをご提供するとともに、製品通知や登録手続き、また規制チェック等の専門的なサービスをご提供しています。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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