【台湾FDA】化粧品の範囲及び種類の改訂案を発表

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【台湾FDA】化粧品の範囲及び種類の改訂案を発表

 2024年7月26日に衛生福利部食品藥物管理署(以下、台湾FDA)は、化粧品として扱う際の製品の範囲及び種類の改訂案を発表しました。

この改訂では、歯磨き剤およびホワイトニング製品における、カテゴリーの再編成に関する内容が盛り込まれており、意見募集期間として60日間の予告期間を設けています。

① 分類⑬において:
牙齒美白劑(歯のホワイトニング剤)および牙齒美白牙膏(ホワイトニング歯磨き粉)はホワイトニングという用途が同じであるため、牙齒美白劑(歯のホワイトニング剤)の用語に統一した。また、家庭用の過酸化物を含む家庭用歯のホワイトニング剤を化粧品と明記した。

②  分類⑭において:
非藥用牙膏(非薬用歯磨き粉)の製品分類を非薬用牙膏及牙粉(非薬用歯磨き粉(ペースト状)および歯磨き粉(粉タイプ))に修正。これにより粉タイプのものも化粧品対象であると明記した。

現規制改定案
製品カテゴリー製品製品カテゴリー製品
⑬美白牙齒類:   
歯のホワイトニング
1. 牙齒美白劑            
歯のホワイトニング剤
2. 牙齒美白牙膏
ホワイトニング歯磨き粉
⑬牙齒、美白類:  
歯のホワイトニング
牙齒美白劑*
歯のホワイトニング剤
⑭非藥用牙膏、漱口水類:
非薬用歯磨き粉、マウスウォシュ
1. 非藥用牙膏
非薬用歯磨き粉
2. 非藥用漱口水
非薬用マウスウォシュ
⑭非藥用牙膏、漱口水類
非薬用歯磨き粉、マウスウォシュ
1. 非薬用牙膏及牙粉
非薬用歯磨き粉(ペースト状)および歯磨き粉(粉タイプ)
2. 非藥用漱口水
非薬用マウスウォシュ
*本表における「歯のホワイトニング剤」とは、過酸化物を含む家庭用歯のホワイトニング剤を指す。

参考:https://www.fda.gov.tw/TC/siteListContent.aspx?sid=642&id=47105

歯磨き剤やホワイトニング剤は、2025年7月より台湾PIF備え置き制度の対象になります。

台湾PIFの作成、署名にはASEAN等のPIF制度適用国とは異なり、台湾独自の規定が多く含まれています。現在のPIF制度の要求水準が高く、対応が困難な企業もあることから、一部緩和措置があるとの観測も聞こえてきますが、当局がそうした対応を考えているといった情報は現時点ではありません。


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