[台湾化粧品]違反化粧品検挙制度について

台湾化粧品検挙制度について

台湾衛生福利部食品藥物管理署(以下、台湾FDA)は台湾国内の化粧品を扱う企業が規制遵守をするよう、抑止力として第三者からの告発制度を設けています。先週の台湾化粧品摘発における記事にて、「消費者による告発制度」を記載した際に複数ご質問をいただきましたので、本稿ではその制度について紹介いたします。

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台湾FDAは化粧品衛生安全管理法の制定に伴い、2019年7月1日施行の化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法(化粧品の衛生・安全に関する報告にかかる報奨金規定)を制定しております。この規制は消費者などが製品の不正を告発し実際に違反製品が見つかった場合、台湾FDAに告発した者に対して、報奨金として罰金の一部が支払われることを定めたものです。

具体的には、告発した者に対して違反罰金の5%、内部告発、又は以下の違反事例の場合、違反罰金の10%が報奨として支払われます。

違反事例
1. 製品に水銀、鉛、その他の使用禁止成分が含まれている場合(微量残留で人体に影響がない場合を除く)。
2. 前項の禁止成分および使用制限成分の微量残留又はその他衛生安全に影響を及ぼす事項において、規定された成分、配合量、使用部位、使用方法、その他の規制に準拠していない場合。
3. 動物実験の許可を得た以下のケースを除き、化粧品又は化粧品原料の新たに安全性評価のために動物実験を実施していた場合。
・該当成分は広く使用されている成分であり、その機能を他の成分で代替できない場合。
・人の健康を損なう恐れがあり、動物実験をせざるを得ない場合。
4. 化粧品製造工場設置基準を満たしていない場合、または工場登録を完了していない場合。
5. 化粧品の優良製造基準を遵守していない場合。

違反製品の取り締まりとPIF制度の目的

本規制は、衛生安全管理法の関連規定として、発表された制度ですので、PIF制度の目的でもある「化粧品業界の自主管理を強化し、各社が責任をもって製品の品質を向上させ、消費者の安全を守ること」を促進するためであると推測されます。

違反事例項目を含め、通知の有無やラベリング、品質や安全に関わる項目は全てPIF資料に含まれており、消費者からの摘発は直結してPIF提出要求に繋がる可能性が高くあります。

2024年7月より旧特別用途化粧品を対象にPIF制度が開始され、今後2025年、2026年と段階的にPIF制度が実施されていきます。PIF制度の要求水準が高く、対応が困難な企業もあることから、7月1日施行前に何らかの緩和措置が採られるであろうという希望的観測がありましたが、台湾FDAは、緩和措置や制度見直しではなく、PIF制度の啓蒙を図っていく予定だという意見がありました。

PIF資料の要求

規制上、当局からPIF要求がされた場合、7日間以内の提出が求めれていますが、弊社でのPIF作成には一般的な製品概要の他、特に成分の毒性情報の収集やMos算出等における安全性評価の結論付けにおいては、1製品であっても少なくとも数ヶ月をかけて取り組んでいます。

今後のPIF作成において、ご不明点等がありましたらお問い合わせください。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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