【インドネシア】BPOMは化粧品成分に関する規則改正案、禁止成分75点他を発表
インドネシアの国家薬品食品管理局(BPOM:Badan Pengawas Obat dan Makanan)は化粧品成分の技術的要件に関する規則の改正案を作成し、2024年3月19日に意見募集を終了しました。
改正案には、使用可能な防腐剤リスト(Annex III)からの成分削除、使用可能な紫外線吸収剤成分リスト(Annex IV)の使用条件の変更、および禁止成分リスト(Annex V)への成分追加が含まれています。
改正案は、過去数年間におけるアセアン化粧品委員会(ACC)とASEAN化粧品科学委員会の(ACSB)協議結果に基づき、インドネシア国内で協議を行い、改正案の発案にいたりました。
参考※ 他のASEAN各国は、ACCとACSBの協議結果の発表後すぐに、国内改正が発表されるケースが多くありますが、インドネシアは独自規制の更新・改正を長期に渡り検討し他各国からは数年遅れで実施するケースがあります。
Annexの改正案の詳細は以下の通りです。
Annex III 使用可能な防腐剤リストから2成分を削除し、Annex V 禁止成分リストに追加
2-Benzyl-4-chlorophenol Chlorophene (INCI) CAS No. 120-32-1
Methenamine 3-chloroallylochloride (INN) Quaternium-15 (INCI) CAS No. 4080-31-3
Annex IV 使用可能な紫外線吸収剤成分リストの使用条件の変更
旧:
成分名:Oxybenzone (INN) Benzophenone-3 (INCI)
CAS No. 131-57-7
最大配合量:6%
新:
成分名:2-Hydroxy- 4-methoxy-benzophenone/Oxybenzone (INN) Benzophenone-3 (INCI)
CAS No. 131-57-7
最大配合量:
a. 顔、手、唇用の製品、噴射式およびポンプスプレー式を除く:6%
b. 体用の製品、噴射式およびポンプスプレー式を含む:2.2%
c. その他の製品:0.5%
その他の制限と要件:
⚫️ aおよびbは、製剤を守るため(光など)に0.5%を超えることはいけません。
⚫️ a. 製剤を守るため(光など)に0.5%使用した場合、日焼け止めとしての配合量は5.5%を超えてはなりません。
⚫️ b. 製剤を守るため(光など)に0.5%使用した場合、日焼け止めとしての配合量は1.7%を超えてはなりません。
Annex 5 禁止成分を追加:
75の成分
★インドネシアの参考情報★
インドネシア国内において、ラマダン明けのお祝いのため4月8日(月)から12日(金)までは、多くの企業や機関が休業となります。
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