タイFDAが化粧品の禁止、制限、防腐剤成分リストの改定案を発表
2023年10月4日、タイFDAは化粧品成分規制の草案に関する意見募集を公表しました。
本意見募集は、2023年10月27日までであり、その後、省の最終決定を経て、来年中に正式に発表・施行される予定です。
以下は修正された3つの草案です:
- 「禁止成分リスト」(化粧品の一部として含まれてはならない成分)
- 「制限付き成分リスト」(条件付きで化粧品の一部として使用できる成分)
- 「防腐剤のリスト」(化粧品の一部として使用できる防腐剤)
更新(案)は以下の通りです。
禁止成分リスト
<修正>Dioxane (CAS No. 123-91-1)
使用条件の追加 成分が製品中の汚染が10 ppmまたは10 mg/kgを超えない場合に、化粧品に使用可能。
<追加>
4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenol
(Deoxyarbutin, Tetrahydropyranyloxy Phenol) (CAS No. 53936-56-4)
制限付き成分リスト
<削除>
Silver Nitrate
<修正>
Climbazole (CAS No. 38083-17-9) フケ防止のみとして使用する際の条件を追加
<追加>
1)Dimethylpiperazi nium Aminopyrazolo pyridine HCl (CAS No.1256553-33-9)
2)Methylimidazolium propyl p phenylenediamine HCl (CAS No. 220158-86-1)
3)HC Orange No 6 (CAS No. 1449653-83-1)
4)Acid Orange 7 (CAS No. 633-96-5)
5)Tetrabromophenol Blue (CAS No. 4430-25-5)
6)Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (CAS No. 75980-60-8)
7)Furfural (CAS No. 98-01-1)
8)Dihydroxyacetone (CAS No. 96-26-4)
防腐剤のリスト
<修正>
1)Climbazole (CAS No. 38083-17-9)
1.1)髪、眉毛、口ひげ、ひげの洗浄のための洗い流し製品。化粧品中の最大配合量(質量比)は0.5%
1.2)顔の製品は使用後に洗い流す必要はなく、髪のお手入れ製品、眉毛、口ひげ、ひげ
(ただし、使用後に洗い流す必要がないもの)の最大配合量は、化粧品中で0.2%
本意見募集の目的は、タイがASEANメンバーを代表して、化粧品規制の向上、リスク減少、輸出/輸入活動の機会を増やすために、消費者保護の一貫性を持たせる必要があるためです。
本意見募集は、2023年10月27日までであり、その後、省の最終決定を経て、来年中に正式に発表・施行される予定です。
また、ご参考に、今回の発表において、2023年7月のACD(アセアン化粧品指令)の新しい成分規制更新に関しては、言及はありません。
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp