2022年9月28日、中国食品薬品検定研究院(National Institutes for Food and Drug Control)は、「原料伝達コード未取得の原料メーカーの安全関連情報を提出場合のQ&A」を発表しました。
https://www.nifdc.org.cn/nifdc/bshff/hzhpjssp/hzhpspcjwtjd/hzhpwtjdslhj/20220928091211189.html
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンは、当該Q&Aの要約と注意すべきポイントを2022年9月30日より公開しました。
Q: 化粧品申請/登記時、「原料伝達コード」未取得の原料の原料安全関連情報はどのように提出すれば良いか?
WWIP見解
NMPAの新条例の要求により、水以外全ての原料の「原料安全関連情報」を提出する必要があります。当該資料の提出方法には、原料メーカーがNMPAシステムを通じて発行する「原料伝達コード」、もしくは原料メーカーがNMPAの所定の書式へ情報入力して作成する「添付14」のいずれかが必要です。
今回は後者の「添付14」の提出方法に関する回答ですが、1のように原料メーカーが押印するか、2のように原料メーカーから授権を受けた企業(NMPA申請者・登記者・境内責任者)が代わりに押印する方法が新たに提示されました。
1の「原料メーカーが押印すること」は今まで法規に明記されておらず、各地のNMPA審査官からの要求により各社対応していたものですが、このように明文化されました。
WWIPでは、今後も新たな通知が発表され次第お知らせして参ります。
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