【上海市人民代表大会常務委員会の発表】2022年7月21日に「上海市浦東新区の化粧品産業の革新と発展のいくつかの規定」が発表されました
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンは、上海市人民代表大会常務委員会が2022年7月21日に発表した、「上海市浦東新区における化粧品産業の革新的な発展に関する若干の規定《上海市浦东新区化妆品产业创新发展若干规定》」に関して、当該規定の注目すべきポイントを日本語で整理し、注目すべきポイントを2022年9月5日より公開しました。
当該規定は、浦東新区における化粧品産業の革新的な発展を促進することを目的とし、2022年7月21日の第15期上海市人民代表大会常務委員会第42回会議で採択され、2022年8月1日から施行するために公布されたもので、第19条まであります。
当該規定により、2022年8月1日より、上海市浦東地区経由で輸入された特殊化粧品登録用あるいは一般化粧品登記用の検査サンプル・企業の研究開発サンプル・非試用または非販売の展示会用化粧品は、輸入特殊化粧品登録証または輸入一般化粧品登記情報、輸入検査が免除されることが決定されました。
特に以下の第12条〜第14条については、海外から中国へ化粧品を輸出販売する上ではこれまでになかった大きなメリットであり、今後、中国へ化粧品を上市予定の企業にとっては大きな影響のある規定だと言えます。
第12条
上海市が支援することになった関連企業による輸入化粧品の包装とラベル貼りのサービスが実施される。製品の追跡が可能な状況下であれば、海外の化粧品登録会社(特殊化粧品の場合)・海外の化粧品登記会社(一般化粧品の場合)、または中国国内の境内責任会社は、自社または関連する規制要件を満たす浦東新区の他の企業に委託して輸入化粧品の内容物と直接接触する容器に中文名称と使用期限を表示することが出来る。その際、中国国家化粧品ラベルの関連規定に従って包装し、中国語ラベルを貼り付ける必要がある。ただし、化粧品の内容物に触れたり、内容物を露出してはいけない。
第13条
浦東新区を通じて輸入される化粧品サンプルは、登録または登記検査のため、また企業の研究開発、非試用または非販売の展示および展示用化粧品については、関連要件を満たしていれば、輸入特殊化粧品登録証明書または輸入一般化粧品備案情報の提供を免除され、輸入検査を免除してもよい。
第14条
上海市内で開催される中国国際輸入博覧会などの専門化粧品展示会の出展者は、税関などの部門の許可を得て、展示会終了後、浦東新区行政区域内の税関特別監督区で輸入化粧品の原品を保税品に転換し、消費促進などの宣伝活動を行い、条件を満たしていれば越境電子商取引に準じて販売することが可能である。
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