中国既使用原料 安全性情報事前登録制度に関する最新情報
WWIPコンサルティングジャパン(東京都港区)は2021年5月に施行された「化粧品登録登記資料管理規定」に基づく化粧品原料の安全性情報の事前登録制度に昨年より取り組み、本日3月7日時点で55社(332原料)の原料メーカー様の申請並びに具体的な安全性情報のデータのやりとりをさせて頂いております。WWIPでは2022年3月8日より原料登録の入力を行う中国人スタッフを増員、より迅速で正確なサービスを日本企業の皆様にご提供します。
中国国家薬品監督管理局(NMPA)が所管する化粧品製品の事前申請制度では、昨年5月の新条例の施行に伴い「水以外の全ての原料の安全性情報の提出」が必須となりました。
この要求は新条例施行の段階的な経過措置により、今年の申請から、防腐、日焼け止め、着色、染毛、美白効能を持つ原料について化粧品製品の申請時に安全性情報の提出が必須となっており、来年以降は、規定通り「水以外の全ての原料の安全性情報の提出」が必須となります。
また、過去、登録登記承認された化粧品製品で現在、中国に製品を輸出して市場販売を行っている化粧品であっても来年4月30日までにNMPAに「水以外の全ての原料の安全性情報」を補充提出しなければ、来年5月以降、通関することができなくなります。
昨年12月31日に公表されたNMPAが管理する「既使用原料登録データベース」の情報公開範囲が予想以上に限定的であったこと等から、データベースへの事前登録は原料メーカーにとって安全性情報の提出方法として有力な手段となっており、現在、多くの日本の原料メーカーがこの方法を選択しています。
既使用原料登録データベースのポイント
- 3月6日現在、35,990の原料が登録され原料コードが発行されています。
- 原料登録時にはNMPAの審査がなく、原料コードが即時発行されることから比較的時間をかけずに登録することが可能です。
- 原料データベースでは入力項目が必須項目と推奨項目に分かれており最低限、入力しなければならない項目が明解です。
- データベースとして一般公開される範囲は限定的で、公表される内容は、成分構成と原料コードの2項目のみであり、かつ複合成分であれば3原料目以降は伏せ字、原料コードも頭6桁以外は伏せ字になっています。
- 原料の安全性情報はNMPAに申請する化粧品製品の審査時点でNMPA審査官のみが内容をチェックするため、紙資料(化粧品登録登記資料管理規定の添付14 * これは原料のSDSではなく、NMPAが定めた安全性要求項目)で提出する場合と異なり、必要以上の情報を提供する必要がありません。
WWIPでは昨年から既使用化粧品原料安全性情報事前登録に取り組んでおり、今年に入り原料メーカー様からの依頼に基づき登録代行業務を行っています。
WWIPが提供する登録代行業務のポイント
- 中国語への翻訳や申請内容のチェックも含めた明解な申請代行の料金体系。
- WWIPが原料メーカー様から授権を受け、直接入力するため、原料メーカー様は日本語でやり取りしながら申請情報の確認、検討、調整を行っていくことができます。
- WWIPは中国NMPA化粧品製品申請の豊富な実績があり(新条例下でもすでに50近い製品の登録登記、補充提出等の申請、申請準備を進めています)、製品申請時のNMPAとの原料に関する安全性要求のやりとりを通じて得た知見を持って原料登録を進めることができます。
- 原料登録で必要となす授権書の公証認証手続き(公証役場での公証手続きと中国領事館での認証手続き)や現在事項証明の外務省公印確認(アポスティーユ)をWWIPが併設するWWIP国際行政書士事務所で請け負うことが可能です。
中国の原料安全性情報登録制度や、「既使用原料登録データベース」への登録について、ご不明な点やご質問があればお気軽にご連絡ください。
WWIP作成の資料はこちらからダウンロードできます。
ページ中段の「2022年1月版 中国化粧品原料品質安全関連情報登録代行サービス提案書」をダウンロードしてください。
<本件に関するお問い合わせ>
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