【中国】中検院より化粧品「既上市製品の原料使用情報」(2025年2月発行版)についてのQ&Aを発表

目次

中検院「既上市製品の原料使用情報」(2025年2月発行版)に関するQ&Aを発表

2025年2月9日、中国食品薬品検定研究院(略称:中検院)は化粧品「既上市製品の原料使用情報」(2025年2月発行版)に関するQ&Aを発表しました。以下、概要(読みやすいよう部分的に意訳しております)をお知らせ致します。

2025年2月発行の「既上市製品の原料使用情報」にはどのような更新内容がありますか?

2025年2月発行の「既上市製品の原料使用情報」(以下「原料情報」)は、2024年4月30日に発行された2,234種類の原料および4,415件の使用量情報をもとに、中国国内で登録・登記が(調査時点で)有効な化粧品の原料情報を整理・分析し、3,608種類の原料7,672件の使用量情報へと更新されました。さらに、新たに体毛や指(趾)爪などの使用部位を追加し、参照使用の原則も最適化しました。

「原料情報」はどのように理解すべきですか?

「化粧品監督管理条例」や「化粧品安全評価技術ガイドライン(2021年版)」などの法律法規・技術文書の要件に基づき、化粧品の登録・登記者は製品の品質と安全性に責任を負い、自らまたは専門機関に委託して安全評価を実施し、安全評価報告書を作成する義務があります。その報告の真実性と科学的妥当性にも責任を持たなければなりません。

本「原料情報」は、中国国内において登録・登記が有効な化粧品に使用されている原料の情報を客観的に収録したものであり、記載された原料の安全性について系統的な評価を行ったものではありません。化粧品の登録・登記者は、関連する原料情報を使用する際に、国の関連法律法規、強制国家基準および技術規範の要求に適合し、化粧品の安全評価を実施し、品質安全責任を負う必要があります。

「原料情報」の参照使用原則は何ですか?

「原料情報」の参照使用原則は以下のとおりです。

  1. 同じ使用部位の同一原料において、リーブオン製品の原料使用量のみが記載されている場合、リンスオフ製品はリーブオン製品の使用量を参照できます。
  1. 同じ使用方法の同一原料については、
  • 全身、胴体部位、顔面(首を含む)、手足、頭部、頭髪、口唇、目の周り、指(趾)   爪の順序に従って、後者の部位は前者の部位の原料使用量を参照可能。
  • ただし、製品の使用部位が目の周りで、他の部位の使用量を参照する場合は、眼刺激性を別途評価する必要があります。
  • 口唇、目の周りは手足、頭部、頭髪の原料使用量を参照できません。
  • 体毛は全身または胴体部位の原料使用量のみを参照できます。
  • 使用部位が頭部と頭髪の両方である場合、頭部の原料使用量を参照できます。
  • 使用部位が顔面(首を含む)、目の周り、および/または口唇である場合、顔面(首を含む)の原料使用量を参照できますが、目の周りを含む場合は眼部刺激性を別途評価する必要があります。
  • その他、複数の使用部位に同時に使用される製品の原料使用量については、同じ使用方法の上位使用部位の使用量を参照できます。
原料使用情報をどのように正しく活用すべきですか?

化粧品の登録・登記者は、製品の使用方法と使用部位に応じて、適切に原料使用情報を活用する必要があります。業界が「原料情報」をよりよく活用できるよう、以下のとおり代表的な事例を示します。

  • 使用部位が「顔(首を含む)」と「手・足」を含むリンスオフ製品の場合、どのように「原料情報」を使用するか?
    >>「原料情報」中の「胴体部位」または「全身」のリンスオフ製品の原料使用量をを参照できます。
    >>該当する情報がない場合、「胴体部位」または「全身」のリーブオン製品の原料使用量を参照できます。
  • 使用部位が「頭部」と「頭髪」を含むリンスオフ製品の場合、どのように「原料情報」を使用するか?
    >>「原料情報」中の「頭部」のリンスオフ製品の原料使用量を参照できます。
    >>該当する情報がない場合は、「頭部」のリーブオン製品の原料使用量を参照できます。
    >>それでも該当する情報がない場合は、「手足」、「顔面(首を含む)」、「胴体部位」、「全身」のリーブオン製品またはリンスオフ製品の原料使用量を参照できます。
  • 使用部位が「顔(首を含む)」「目の周り」「口唇」を含むリーブオン製品の場合、どのように「原料情報」を使用するか?
    >>「原料情報」中の「顔面(首を含む)」のリーブオン製品の原料使用量を参照できます。
    >>該当する情報がない場合は、「胴体部位」または「全身」のリーブオン製品の原料使用量を参照できます。
    >>ただし、「原料情報」に目の周りのリーブオン製品の原料使用量が記載されていない場合、眼部刺激性を別途評価する必要があります。

WWIPより

今回の「原料情報」の更新では、参照可能な成分が大幅に増加し、より細かい使用部位の定義がなされました。特に、参照使用の原則が整理され、ルールが明確になったことで、企業にとってより実用的なデータベースになったと考えられます。
しかし、安全性評価の義務が化粧品登録・登記者にあることは変わらないため、原料情報の活用に際しては慎重な評価が求められます。
また、目の周りには追加の評価が必要と明記されており、化粧品開発における安全性確保の重要性が強調されています。
今後、さらなるデータの充実化や、安全評価との連携が進むことが期待されます。


<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL :03-6206-1723
Email: official@official

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次