中国国家薬品監督管理局(NMPA)が、2021年3月4日、新化粧品条例に基づく実務規定、「化粧品登録登記資料管理規定」並びに「化粧品新原料登記登録資料管理規定」の確定版を公表。

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン(以下「WWIP」という)では、中国国家薬品監督管理局(NMPA)が、2021年3月4日、新化粧品条例(昨年6月29日公布、本年1月1日より施行)に基づく実務規定、「化粧品登録登記資料管理規定」並びに「化粧品新原料登記登録資料管理規定」の確定版を公表し施行日を本年5月1日と規定したことに伴い、確定版の全文日本語翻訳を進めており、出来次第、有料にてご提供する予定です。
※当規定は意見募集第2稿が昨年11月5日に公表されており(WWIP既報)、本年2月26日に行政当局内で承認され公表されたものです。
※WWIPとコンサルティングを締結頂いている、もしくは昨年、同意見募集稿をご購入頂いた企業様には無償にてご提供いたします

同規定では、「化粧品登録登記資料管理規定」規定29条(2)において、原料製造業者が作成した原料安全情報を登録登記者がアップロードするか、原材料製造業者事前に登録、原料報告コードを取得し登録登記者は当該コードをもって申請することが明記されました。
結果、先日の弊社のリリースした「事前原料登録制度」の内容が確定しましたので、現在、WWIPでは工数の検討を開始、費用が確定し次第、化粧品原料事前登録サービスを開始する予定です。
既報リリース「事前原料登録制度」 https://wwip.co.jp/news210301/

今回の確定版のポイントは以下の通りです。

1. 当規定の施行日が2021年5月1日となりました。
2.施行日までの期間は、旧条例に基づく申請をすることが可能です。
3.当規定の構成は以下の通りです。
「化粧品登録登記資料管理規定」全60条 付帯資料24件
  ※意見募集稿では、全57条、付帯資料25件でした。
「化粧品新原料登記登録資料管理規定」全20条 付帯資料8件
  ※意見募集稿では、全28条、付帯資料12件でした。
4.「化粧品登録登記資料管理規定」規定29条(2)において、原料製造業者が作成した原料安全情報を登録登記者がアップロードするか、原材料製造業者事前に登録、原料報告コードを取得し登録登記者は当該コードをもって申請することが明記されました。

今後、残りの実務規定も順次、確定公表されるものと予想されます。

免責事項
当社が提供する和訳は、中国語を翻訳したものですので、あくまでも便宜的なものとして利用し、適宜、原文を参照していただくようお願いします。当該和訳より決定、もしくは行為を起こしたことにより、損害を蒙ったとしても、一切の責任を負いません。
株式会社ワールド・ワイド・アイピーコンサルティングジャパン
東京都港区西新橋1-17-11

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

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