【ベトナム化粧品】11月、日本ブランド化粧品のPIF不所持違反により2企業が処分

PIF不所持の責任会社に起因し、多くの日本ブランド化粧品が回収および廃棄処分となりました。
以下は、違反を行った2社の情報およびそれぞれが受けた処分の概要です。
⒈ 責任会社(CNH):JAPAN CONNECTION INVESTMENT AND TRADING COMPANY LIMITED
■ 処分文書名:決定第654号/QD-XPHC
違反内容:化粧品を取引するにあたって、当局の検査要求に応じ、法律で定められた期限内にPIFを所持・提示できなかった。
(検査時点で同一行為による違反化粧品が9品目存在した)
処分内容:
・罰金:75,000,000ドン。
・9製品すべての回収及び廃棄を命令。
・本決定発効日から30日以内に実施し、ベトナム医薬品管理局(DAV)に結果を報告する。
■ 処分文書名:決定第3923号/QLD-MP
違反内容:PIFを保管しておらず、通達第06/2011/TT-BYT号第47条第1項第1号の規定に違反していること。
処分内容:本公文発行日より6か月間、当該企業による化粧品製品申請書類の受理を一時停止します。
2.責任会社(CNH):HSD INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
■ 処分文書名:決定第660号/QD-XPHC
違反内容:化粧品を取引するにあたって、当局の検査要求に応じ、法律で定められた期限内にPIFを所持・提示できなかった。
(検査時点で同一行為による違反化粧品が15品目存在した)
処分内容:
・罰金:75,000,000ドン。
・15製品すべての回収及び廃棄を命令。
・本決定発効日から30日以内に実施し、ベトナム医薬品管理局(DAV)に結果を報告する。
また、10月には PIF 不所持などの違反により、多数の化粧品企業も行政処分を受けています。詳細は以下のリンクをご参照ください。
https://wwip.co.jp/20251022-2/
WWIPからのコメン
本件においては、主な原因は、責任会社(CNH)が法令で求められるPIFを十分に準備しないまま製品を流通させたことにあります。しかし、このようなケースは、日本の製造会社や化粧品メーカー側の許可や申請・流通における授権がされていない状態で、製品流通がされていた可能性も考えられます。
今回の処罰理由として、通知はされているもののPIF不所持があげられています。PIF作成は製造会社、化粧品メーカーの協力は欠かせません。ついては、PIFを作ることが不可能であったという状況も、可能性として察することができます。
このような違反事例が公表されると、たとえ製造会社、化粧品メーカーに責任がない場合でも、製品の信頼性やブランドイメージに影響を及ぼすことは避けられません。
リスクを最小限に抑えるために、日本企業として以下のような対策が考えられます。
「正規輸入業者リスト」の明確な公開
公式ウェブサイト、SNS、マーケティング資料などで公表し、
市場が正規の流通チャネルを正しく認識できるようにします。
→ 非正規品との明確な区別につながります。
マーケットモニタリングの実施
自社製品を無断で輸入・申請している企業がないかを定期的に確認し、
発見した場合は「正規代理店ではない」旨を正式に通知します。
→当局から違反が公表された際のブランドへの影響を最小限に抑えます。
「責任範囲に関する声明」の作成
例:「当社(または製造元)は、正規に委任されたパートナーを通じて
流通する製品のみについて法的責任を負います。第三者が独自に
輸入・販売・申請した製品については、当社の責任範囲外となります。」
→ 報道・顧客・行政からの問い合わせに対する有効な対応策となります。
正規ルートでの購入を促す施策
QR真贋確認、正規代理店一覧の公開、明確な流通ルートの整備などです。
→小規模企業が独自に輸入しにくい環境を整えます。
まとめ
本来、責任会社でのPIFの保管・管理は義務制度であり、必ず守られるべき規制です。
しかし、授権をしていない製品が見知らぬ企業により勝手に流通されている事実も散見されており、日本企業にとっては深刻な問題です。
今後、消費者保護や権利侵害の対策として、製品所有社から消費者に宛てた発信や、知財対策の構築が求められていると考えます。
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