【中国知財】2025年9月11日、中国商標局が「悪意のある三年不使用取消申請および類似商標で公衆を欺いて誤認させる行為に対して厳格的に規制ーー 多角的な取り組みで強力な対策を打ち出し、適切に施策し実効性を発揮する」を発表
2025年9月11日、中国国家知的財産局商標局(略称:商標局)は、「悪意のある三年不使用取消申請および類似商標で公衆を欺いて誤認させる行為に対して厳格的に規制ーー 多角的な取り組みで強力な対策を打ち出し、適切に施策し実効性を発揮する」を公布しました。
WWIPより
中国商標法49条2項には「三年不使用取消制度」が規定されています。商標を取得する際に障害となる先願商標がある場合、その商標が直近三年間不使用であれば、三年不使用取消の対策で無効にすることができ、商標を取得するための有効な対策の一つです。
近年、他人の有効な商標に対して、悪意をもって商標局に三年不使用取消申請するケースが増えつつあります。このような現状を踏まえ、2025年5月から、商標局は、三年不使用取消申請に関する新な審査手続きを開始しました。
これに加え、今回商標局は、「悪意のある三年不使用取消申請および類似商標で公衆を欺いて誤認させる行為に対して厳格的に規制ーー 多角的な取り組みで強力な対策を打ち出し、適切に施策し実効性を発揮する」を公告しました。
従来よりも少々手続き方法が複雑化していますが、中国で商標権を取得するためには、三年使用取消申請は有効な対策です。商標対策にお困りの方は是非お問合せください。
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