【韓国】2025年9月2日、MFDSが「化粧品安全基準等に関する規定」の一部改正告示を発表
9月2日、MFDS(韓国食品医薬品安全処)が「化粧品安全基準等に関する規定」の一部改正告示を発表しました。
改正理由及び主な内容は以下の通りです。
- 改正理由
化粧品法第8条に基づき、危害評価の結果等を踏まえ、一部原料の使用基準の強化等により、化粧品の安全性を確保し、国民の健康を保護しようとするものである。 また、「化粧品原料使用基準の指定及び変更審査に関する規定」(食品医薬品安全処告示)に基づき、審査が完了した紫外線遮断成分1種を追加する予定である。
2. 主な内容
A. 化粧品の使用上の制限が必要な原料使用基準の強化(案別表1、別表2)
ローソン·ジヒドロキシアセトン混合物を紫外線遮断成分から除外し、ベンゾフェノン-3など6つの成分を化粧品に使用する際の濃度上限を下げたり、使用基準を定める
B. 化粧品の使用上の制限が必要な原料のうち、紫外線遮断成分1種を追加(案別表2)
「化粧品原料使用基準の指定及び変更審査に関する規定」に基づき、紫外線遮断成分で審査が完了した「トリス-バイフェニルトライアジン」を追加
目次
WWIP より
当該「化粧品安全基準等に関する規定」には、“使用することができない原料リスト”と“使用上制限が必要な原料の使用基準リスト”が添付されており、韓国で流通する化粧品に使用できる成分を確認する際に欠かせないものです。MFDSは、「化粧品原料使用基準の指定及び変更審査に関する規定」に基づき定期的に原料の使用基準の見直しを図っているため、韓国で化粧品を上市させる際には注意が必要です。
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