【韓国】MFDSが「化粧品原料使用基準の指定及び変更の審査に関する規定」一部改正告示(案)を発表
2025年2月21日、韓国食品医薬品安全処(MFDS)は、「化粧品原料使用基準の指定及び変更の審査に関する規定」一部改正告示の意見募集(公告番号第2025-92号、’25.2.21)を発表しました。
発表内容は以下の通り。
食品医薬品安全処公告第2025-92号
「化粧品原料使用基準の指定および変更審査に関する規定」(食品医薬品安全処告示第2023-61号、2023.9.21.)を一部改正するにあたり、その改正理由と主要内容を国民にあらかじめ知らせ、これに対する意見を聞くために「行政手続法」第46条により次のように公告します。
2025年2月21日
食品医薬品安全処長
化粧品原料使用基準の指定及び変更審査に関する規定の一部改正告示(案)行政予告
1. 改正理由
化粧品製造業者等が、食品医薬品安全処長に対し、化粧品の製造等に使用できない原料の解除又は変更の申請をすることができる内容として、化粧品法が改正(法律第20248号、2024.2.6.)されたことにより、化粧品の製造等に使用できない原料の解除又は変更に際して備えるべき提出資料の範囲、資料要件等に関する詳細を定めることにより、化粧品原料使用基準の指定又は変更審査の業務に適正を期することを目的とする。
2. 主な内容
가. 化粧品の製造等に使用できない原料の解除又は変更の申請ができるようにし、対象を明確にする。(案第1条·第3条)
「化粧品安全基準等に関する規定」(食品医薬品安全処告示)別表1により告示された原料
나. 使用できない原料の解除又は変更の審査の申請に際し、提出資料の種類及び要件を定める。(案第4条·第5条)
1) 安全性資料の場合は試験別評価資料の種類、有効性資料の場合は使用目的·作用に関する資料など提出資料の種類を定める。
2) 提出資料の種類別に備えるべき資料の具体的な要件と試験遂行時の一般事項及び試験方法などを定める。
3. 意見の提出
この一部改正告示(案)について意見がある機関·団体または個人は、2025年3月13日までに次の事項を記載した意見書を食品医薬品安全処長(参照:化粧品政策課長)に提出できます。
가. 予告事項に対する賛成または反対の意見(反対時に理由を明示)
나. 氏名(機関·団体の場合、機関·団体名と代表者名)、住所及び電話番号
다. その他の参考事項等
韓国には「使用できない原料」リストがありますが、今回の発表は、特定の禁止成分の規制を解除し、使用可能にするための手続き方法をよりわかりやすく案内するものです。MFDSが禁止していたものを覆すことになるので、当然ながら容易ではない認識ですが、「使用できない原料リスト」に収載された成分を使用したい企業にとっては朗報かと考えます。
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