【韓国KCA】少量化粧品の表示に関する案内

2025年2月17日、大韓化粧品協会(KCA)は「化粧品政策課-第1179号 関連少量化粧品の表示記載のご案内」を発表しました。

以下、発表内容です。

化粧品法(法律第20248号、改正「24.2.6、施行」25.2.7)第10条第2項第2号に基づき、1次包装に2次包装を追加した化粧品の1次包装には、消費者が確認できるように「営業者の商号」(「化粧品製造業」、「化粧品責任販売業」及び「オーダーメイド化粧品販売業」)を記載しなければなりません。

一方、同法第10条第1項ただし書により、内容量が少量の化粧品の包装には「化粧品責任販売業者」「カスタマイズ化粧品販売業者」の商号のみを記載できるようにしており、セット販売など追加の包装の有無によって化粧品の包装に記載しなければならない項目が変わることがあります。

そのためMFDSでは、化粧品営業者が法第10条第2項第2号の事項を記載する場合には、内容量が少量(10mlまたは10g以下)の化粧品(見本品や非売品を含む)で面積の確保が難しい場合、「化粧品責任販売業者」「カスタマイズ化粧品販売業者」の商号のみを記載できるように運営する方針です。

上記の事項は2月7日付で改正した「化粧品外部包装の記載·表示の質疑応答集」にも反映されていますので、業務の参考にしてください。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL  :03-6206-1723
Email:official@wwip.co.jp

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