【韓国MFDS】化粧品表示·広告禁止表現を拡大
2025年1月21日、韓国食品医薬品安全処(MFDS)は、虚偽・誇大広告等の違反により摘発された化粧品の事例を分析し、違反品に使用されていた問題ある文言を「化粧品表示・広告管理ガイドライン」に禁止表現として追加することを発表しました。
主な改正内容は以下の通り。
区分 | 主な内容 | 改正事由 |
注意事項 | オンライン不当広告に該当するかどうか判断する際、広告のタイトル名に記載されている用語もチェックする。 | 広告タイトル名を利用した不当広告事例が増加しているため。 |
禁止表現 | <医薬専門家の指定・推薦に関する表現> 禁止例:「病院用」「病院専用」「皮膚科専用」「皮膚科施術用」「薬局用」「薬局専用」等。 | 医療機関や薬局で指定・使用されるものという消費者の誤解を招くおそれがあるため。 |
<ヒト由来成分に関する表現> ヒト由来の幹細胞、特定成分(エクソソーム、リポソームなど)が入っていると誤認される表現。 禁止例:エクソソーム化粧品等。 可能例:植物エクソソーム等。 | ヒト由来成分を禁止表現として明確にするため。 | |
<製品の使用方法に関する表現> 製品の使用方法に関して、事実と異なる又は誤解を招く可能性のある表現を追加。 禁止例:針、ニードル、マイクロニードル、微細針、MTS(Microneedle Therapy System)、外陰部洗浄剤の「インナーケア」、「膣内注入/使用」等。 | 化粧品の範囲から外れた使用方法の表現を禁止するため。 | |
<肌年齢関連> 肌年齢がn歳減少する、または若返るという表現 禁止例: 肌年齢10年減少、肌年齢が5歳若くなる、肌年齢-3歳等。 | 消費者誤認表現にあたる。 代替表現「皮膚老化指数」案内。 |
WWIPより
韓国では化粧品関連の媒体に表示する広告が法に違反する場合、MFDSから指摘を受けたり処罰されるリスクもあります。(化粧品法第37条より)MFDSから多々発表されている“ガイドライン”は法令ではないので遵守する義務はないものの、わかりやすくまとめられているため最新版をこまめに参考にすべきです。
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