インドネシア、2024年10月18日から食品のハラール認証表示の義務化へ

インドネシア宗教省のハラール製品保証機関(BPJPH)は、2024年10月17日をもって第一段階のハラール認証義務化期間が終了し、翌18日から正式にハラール認証有無の表示義務が適用されることを確認しました。


BPJPHのムハンマド・アキル・イルハム長官は、「2014年のハラール製品保証法第33号に基づき、インドネシア国内で流通・取引される製品はハラール認証を取得しなければならない」と述べました。


インドネシアハラール認証の対象製品:

中規模および大規模事業者が生産する以下の3グループ:

  1. 食品および飲料
  2. 原材料、食品添加物、補助材料
  3. 食肉製品および屠殺サービス

これらの製品が2024年10月18日以降にハラール認証を取得していない場合、警告書の発行や流通停止といった制裁措置が取られました。


一方、小規模および零細事業者(MSEs)については、2026年10月17日までにハラール認証を取得する猶予が与えられています。これに伴い、BPJPHは速やかに申請を行うよう呼びかけています。また、外国の上記3グループに関しては、相互認証協定の締結後、2026年10月17日までにハラール認証を取得する必要があります。*ハラール認証が取得不可の製品は対象ではありません。


インドネシアハラール認証に関する監視と教育:


BPJPHは、2024年10月18日以降、全国でハラール製品保証(JPH)の監視を開始します。また、事業者に対してハラール認証の重要性を教育し、認証が製品の競争力向上や市場拡大に役立つことを啓発します。アキル長官は、国内外で高まるハラール製品の需要に応じ、認証を負担ではなく価値向上の手段と捉えるよう訴えました。
「消費者がハラール製品を求める現状を鑑み、インドネシア国内で生産されるハラール製品の充実を図る必要がある」と強調しました。


株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンは今後も更新があればニュースリリースを発信します。

<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!