中国法規制翻訳データ販売のお知らせ:中検院公布「化粧品の処方表記入技術の指導ガイドライン」の通知(2023 年第 2 号)

株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンは、9月4日付で公布されました以下の公告の翻訳を完了しました。

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中検院公布「化粧品の処方表記入技術の指導ガイドライン」の通知(2023 年第 2 号)
原文文字数:5,844 文字 全11ページ

翻訳データ:7,748文字 公告本文6ページ 3つの雛形が添付されています。

翻訳データには中国語の原文も添付されています。文字数はWORD文字カウントによる概算です。        

本公告の内容

本ガイドラインは、化粧品登録登記申請をする際に提出が義務付けられている化粧品製品の処方表の作成方法について指針を示したもので、化粧品登録・登記者が自ら作成し提出することを規定しています。

以下、本公告の冒頭、序文と適用範囲を転載します。

序文

化粧品製品処方表の報告をさらに指導するために、《化粧品監督管理条例》、《化粧品登録登 記管理弁法》、《化粧品登録登記資料管理規定》、および《国家薬監局による化粧品原料の安 全情報管理措置に関する公告》(2023 年第 34 号)などの規則に基づき、このガイドライン を策定します。 このガイドラインは、化粧品製品処方の異なる状況を考慮し、報告に関連する具体的な問題 を整理し、化粧品製品処方の記入に対する提案とガイダンスを提供します。化粧品の登録者、 登記者、または境内責任者は、化粧品製品処方の報告に際し、化粧品の研究開発の実際の状 況とこのガイドラインの基本要件を満たす必要があります。 このガイドラインは、現行法規と規格、および現在の科学的認識水準に基づいて策定されて おり、法規と規格の改訂および科学技術の進歩に応じて、適時調整される予定です。


適用範囲

このガイドラインは、処方成分の要件、処方の記入形式、原料名称、原料含有量(配合量)、 主な使用目的、処方表の備考欄の記入、原料の安全情報の記入等の内容を含む化粧品の処方 表の記入を指導する為に適用されます。化粧品の登録者、登記者、または境内責任者は、関 連法規と技術基準を遵守した上で、このガイドラインを使用するべきです。他のガイドライ ンの適用範囲にも同時に該当する場合は、該当するガイドラインの技術的なアドバイスま たは要件も参考にすべきです。

お申し込み方法

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TEL : 03-6206-1723
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